関連団体情報等

社団法人栃木県建築士会佐野支部

住宅建築における建築士の役割

安全安心のための建築関係法令は建築基準法が代表的ですが、最近では頻繁に改正されており、厳しく規制された住宅建築が求められており、建築士の役割はますます大きなものになってきております。

  • 住宅を建築する際、建築基準法、都市計画法、消防法等各種の法令を遵守するため、建築確認申請等の手続きが必要であり、建築士が所属する建築士事務所(設計事務所)がその業務を行います。
  • 住宅の工事中における品質管理を行うものとして、建築士(建築士事務所)が工事監理を行うよう法律で定められています。
  • 床面積100平方メートル以上の建物は、建築士でなければ設計をすることが出来ないことに法律で定められています。
  • 自分の体を大切にするために医療では主治医(かかりつけのお医者さん)がいるように、土地・建物についてメンテナンスまで面倒をみていただける建築士と知り合うことが非常に大切です。

社団法人栃木県宅地建物取引業協会県南支部

宅建協会が専門的に行っている業務

  • 一般の消費者を対象とした不動産無料相談所を開設しています。
  • 会員、従業員を対象とした各種研修会と通信教育講座を開催しています。
  • 会員、従業員研修会や会報誌などを通じて宅地建物取引業法及び関係法令の普及を図っています。
  • 不動産情報システム「栃木レインズ」を運営し、不動産流通の近代化と市場の透明化を促進しています。
  • 取引主任者の資質の向上を図るため法定講習会を開催しています。
  • 佐野市役所においても不動産無料相談所が開催できるよう市に働きかけています。

土地(住宅用敷地)を購入する時の主な注意事項と不動産登記について

1 注意事項

  • 地域の選択には、子供の学区・通勤・通学・買い物等、何にポイントを置くか検討しましょう。
  • 予算の確定には、住宅建築資金、各種税金、諸経費等により、土地購入資金の予算をしっかりと算定しましょう。
  • 候補地を選ぶ際に、何回も現地に足を運び、時間別、天候別、交通量等の調査をしましょう。また、法的に建築許可(市街化区域・調整区域等の調査・道路付けの確認等)が取得できるかどうか確認しましょう。
  • 売買契約時には、主に次の項目を確認しましょう。
    • 売買価格及び経費について
    • 売主及び仲介業者について(仲介者には仲介手数料が必要)
    • 引渡し時の境界について
    • 担保等他人の権利について

2 不動産登記

  • 買主の用意する書類等
    • 住民票
    • 印(みとめ印)
  • 登記に必要な経費
    • 登録免許税(その土地の固定資産評価額によります)
    • 抵当権設定がある時は、別途登録免許税(負債金額によります)
    • 司法書士手数料(事前に司法書士に試算してもらうと良いです)

金融機関

1 無理のない資金計画を立てる

  • 一般的に金融機関からの融資可能額は物件価格の8割が目安といわれます。「いくらまで借りられるか」ではなく、「いくらなら無理なく返済できるか」を基本に考えることをお勧めします。
  • 資金計画の中には手数料や税金などが諸経費として必要です。一般的に新築分譲住宅を購入するときには物件価格の3~5%、中古住宅の場合には5~10%が目安となります。

2 購入物件を探す

  • 希望に優先順位をつけて、何を優先するか明確にした上で情報収集を行ないましょう。
  • ポイントをチェックし信頼できる不動産会社を選びましょう。
  • 希望の物件は何度でも足を運びましょう。

3 契約をする

  • 売買契約を結ぶまでに「重要事項説明書」により業者からの説明を受けましょう。
    (注意)「重要事項説明書」はおおまかに「対象物件に対する事項」と「取引条件に関する事項」から成り立っています。
  • 契約書をよく読んでから契約しましょう。
  • 契約書には必ずローン条項を入れてもらい、その際に、対象金融機関、金額、ローン条項の有効期限を明記しましょう。
    (注意1)ローン条項とは買主が金融機関から融資を受けられなかった場合、売買契約を解約することができ、売主に対して賠償責任が発生せずに、契約時に支払った手付金も返還してもらえることを定めた条項です。
    (注意2)上記売買契約が締結された後、正式にローンの申込ができますが、あらかじめ希望する金融機関に返済方法等事前に相談されることをお勧めします。
    (注意3)住宅ローンの種類には変動金利型、固定金利選択型、全期間固定金利型などがあります。
    (注意4)必要書類は金利タイプや物件によって異なります。
    (注意5)住宅ローンはもちろんリフォーム資金もOKです。

4 融資等のお問い合せは、お近くの市内各金融機関へ

(注意)市内金融機関…

住宅リフォームについて

良いものは必ず残ると言われているように、住宅という財産を次の代の人に継続させるという方が増えてきました。また、時代とともにライフスタイルや生活環境の変化、価値観の多様化がますます多く見受けられるようになってきており、スクラップアンドビルドといった、住宅を末永く使う時代になってきました。そこで、リフォームの場合、以下の点に注意すべきです。

  • 現建物は古くても、法律は現在の法律が適用されます。
  • 構造的に無理な間取りの変更はしないほうが良いです。
  • 現在の建物が昭和56年以前に建築された場合、耐震構造基準が現在の基準と大幅に違うため、リフォームする場合、耐震工事を実施した方が安心です。また、耐震工事の費用について配慮しておくべきです。
  • リフォームをする場合でも大幅な改造や模様替えをする場合、建築確認申請を必要とする場合があります。
  • 悪質住宅リフォーム業者にご注意ください。訪問販売による自宅での契約は、契約から8日間以内なら解除(クーリング・オフ)できます。
    宅地や建物の取引については、宅地建物取引業法により、「宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所等以外の場所で行われた申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができる」とされています。また、強引な契約は、消費者契約法によって取り消すことができる場合があります。

問合せ・相談先

各種保険について

火災保険は、建物や家財等の財産が、万一、火災や自然災害・盗難等の危険に見舞われたときに、その損害を補償する保険として必要です。近隣からの類焼の損害に備えるためにも火災保険には必ず加入しておきましょう。また、火災保険では地震・噴火・津波を原因とする火災等の損害については補償されません。これらの損害を補償するために、火災保険とは別に地震保険に加入することもお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築住宅課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3103 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2019年12月02日