佐野市中高層建築物等指導要綱
佐野市告示第296号
平成17年8月5日
佐野市中高層建築物等指導要綱
目的
第1条
この告示は、中高層建築物等の建築に際し、市が行う指導に関し必要な事項を定めることにより、建築主等と近隣住民との間に生じる紛争を未然に防止するとともに、良好な住環境を保全することを目的とする。
定義
第2条
この告示において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
2この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 中高層建築物等次に掲げる建築物等をいう。
- ア次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物(地階を除く階が3以下の専用住宅を除く。)
- イ携帯電話の電波塔で高さが15メートルを超えるもの(建築物に付属する場合には、当該電波塔の高さが10メートルを超えるもの又は電波塔を含めた建築物の高さが15メートルを超えるもの)
- 建築主等中高層建築物等の建築主、築造主、設計者、工事監理者又は工事施工者をいう。
- 近隣住民次のア又はイのいずれかに該当する者をいう。
- ア中高層建築物等の敷地の境界線から当該中高層建築物等の高さの2倍に相当する距離の範囲内に土地若しくは建築物を所有し又は居住する者
- イ中高層建築物等の建築に伴って生ずる日照阻害、テレビジョン電波受信障害等により住環境に著しい影響を受けるおそれがあると市長が認める者
- 紛争中高層建築物等の建築等に伴って生ずる日照阻害、テレビジョン電波受信障害等の住環境に及ぼす影響により生ずる建築主等と近隣住民との間の争いをいう。
- 紛争当事者紛争状態にある建築主等及び近隣住民をいう。
- 調整市長が、紛争当事者の間に介在し、双方の主張、意見等を聴き、その要点を確認した上で、紛争が自主的に解決されるよう努めることをいう。
用途地域 | 建築物等の高さ |
---|---|
住居系用途地域 | 10メートルを超えるもの |
用途地域指定なし | 10メートルを超えるもの |
工業系用途地域 | 15メートルを超えるもの |
商業系用途地域 | 15メートルを超えるもの |
電波塔 | 15メートルを超えるもの |
当事者の責務
第3条建築主等は、建築しようとする中高層建築物等が周辺の住環境に及ぼす影響を十分配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めるとともに、紛争の発生を未然に防止するよう努めるものとする。
2建築主等及び近隣住民は、紛争が発生したときは、双方の立場を尊重し、当該紛争を自主的に解決するよう努めるものとする。
標識の設置
第4条建築主等は、中高層建築物等を建築しようとするときは、当該中高層建築物等の建築に係る計画(以下「建築計画」という。)を近隣住民に周知するため、建築計画の概要を記載した標識(別記様式第1号)を建築等予定地内の見やすい場所に設置しなければならない。
2前項の標識を設置する期間は、建築基準法第6条第1項の確認の申請書を提出しようとする日の30日前から同法第89条第1項の確認があった旨の表示をする日までとする。
届出
第5条建築主等は、前条第1項の標識を設置したときは、速やかに、中高層建築物等届出書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 標識設置届(別記様式第3号)
- 付近見取図、配置図、平面図及び立面図
- 日影図(商業及び工業地域内においては、第1種住居地域の例による。)
- テレビジョン電波受信障害に関する次に掲げる事項を記載した事前調査報告書
- ア報告に係る件名
- イ報告年月日
- ウ社団法人日本CATV技術協会会員番号及び社名
- エ技術者の氏名、連絡先、資格及び登録番号
- オ調査内容及び調査記録を記載した記録
- カ改善又は対策の方法
- 近隣住民に対して事前説明を行っているときは、事前説明報告書(別記様式第4号)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2建築主等は、前項の中高層建築物等届出書を提出した後に、建築計画に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る前項各号(第1号を除く。)に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
3建築主等は、第1項第1号の標識設置届を提出した後に、標識に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに、当該標識に記載した事項を訂正するとともに、標識記載事項変更届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
近隣住民への説明
第6条建築主等は、中高層建築物等届出書を提出した後、速やかに、近隣住民に対して、建築計画の概要を説明するよう努めるものする。
2建築主等は、近隣住民から中高層建築物等に関する説明を求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。
3市長は、特に必要があると認めるときは、建築主等に対して、近隣住民に当該建築計画の概要を説明するよう求めることができる。
4建築主等は、前3項の規定による説明を行ったときは、速やかに、事前説明報告書を市長に提出しなければならない。
調整
第7条市長は、紛争当事者の双方から調整の申出があった場合で、当事者間において紛争の解決が困難であると認められるときは、その調整を行うことができる。
2市長は、前項の規定にかかわらず、紛争当事者の一方から調整の申出があった場合で、相当な理由があると認めるときは、その調整を行うことができる。
3市長は、前2項の規定により調整を行うときは、調整案を作成し、紛争当事者に対して、期間を定めて当該調整案に合意するよう勧告することができる。
調整の打切り
第8条市長は、前条の規定による調整の結果、紛争当事者の間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、その調整を打ち切るものとする。
適用除外
第9条国、県及び市で行う公共事業その他これに類する公益上必要な用途に供する中高層建築物等については、この告示の規定は適用しない。
その他
第10条この告示で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
施行期日
1この告示は、平成17年9月1日から施行する。
(佐野市中高層建築物によるテレビ受信障害防止指導要綱の廃止)
2佐野市中高層建築物によるテレビ受信障害防止指導要綱(平成17年佐野市告示第178号)は、廃止する。
(経過措置)
3この告示の施行前に附則第2項の規定による廃止前の佐野市中高層建築物によるテレビ受信障害防止指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式第1号(略)
別記様式第2号(略)
別記様式第3号(略)
別記様式第4号(略)
別記様式第5号(略)
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更新日:2019年12月02日