優良宅地認定及び優良住宅認定制度について
租税特別措置法では、土地の投機的な取引を抑制する目的で土地譲渡益重課制度が規定されていますが、その一方で、優良な住宅等の供給を促進する場合にあっては、この重課制度の適用が除外される優遇措置制度も併せて設けられています。優遇措置制度の適用(優良宅地認定等)を受けるには一定の要件を満たす必要があります。
優良宅地認定及び優良住宅認定制度の目的
優良宅地・優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、当該土地を譲渡したもの(元地主)に、税制上の優遇措置(土地譲渡にかかる課税の減額・免除)を講じることで、優良な住宅の供給を図ろうとするものです。
優良宅地認定及び優良住宅認定制度とは
土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、土地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受ける必要があります。
認定区分について
区分 | 宅地の造成有 | 宅地の造成無 |
---|---|---|
住宅の新築有 | 優良宅地認定 | 優良住宅認定 |
住宅の新築無 | 優良宅地認定 | 認定対象外 |
土地の譲渡益に対する課税制度
土地の譲渡益の関する課税制度としては、「土地の譲渡者」「所有期間」で下記のとおり区別されています。
重課税制度の区分
- 所有期間・短期(5年以内)
個人:短期土地譲渡益重課制度
法人:短期土地譲渡益重課制度 - 所有期間・長期(5年超)
個人:長期譲渡所得課税制度
法人:一般土地譲渡益重課制度
(注意)「短期土地譲渡益重課制度」及び「一般土地譲渡益重課制度」については、重課税率の適用が平成32年3月31日まで運用停止となっている為、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても、重課税率の適用除外となります。
認定申請窓口
部署名
佐野市都市建設部都市計画課(優良宅地認定申請)
佐野市都市建設部建築指導課(優良住宅認定申請)
住所
佐野市高砂町1番地(5階)
電話
都市計画課:0283-20-3100
建築指導課:0283-20-3104
ファクス
都市計画課・建築指導課共:0283-20-3035
認定申請手数料
(1)優良宅地認定申請手数料
造成宅地の面積 | 申請1件につき |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 |
10ヘクタール以上 | 870,000円 |
(2)優良住宅認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 | 申請1件につき |
---|---|
100平方メートル以下 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
2,000平方メートル超え10,000平方メートル以下 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル | 43,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 58,000円 |
優良宅地及び優良住宅の認定の基準
優良宅地の認定にあたっては、「優良宅地基準」(建設省告示第767号)により、
- 宅地の用途に関する事項
- 宅地としての安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
- その他優良な宅地の供給に関して必要な事項
に適合していることが必要です。基準の詳細については、都市計画課までお問い合わせください。
優良住宅の認定にあたっては、「優良住宅認定基準」(建設省告示第768号)により、
- 関係法令の遵守に関する事項
- 住宅の床面積に関す事項
- その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
に適合していることが必要です。基準の詳細については、建築指導課までお問い合わせください。
認定申請に必要な書類
佐野市優良宅地等認定事務取扱規則(別窓)をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日