建設リサイクル法の届出について

建設リサイクル(分別解体と再資源化)が義務化されました。

(1)コンクリート(2)アスファルト・コンクリート(3)木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下の表の規模以下の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられました。

建築リサイクル法該当工事一覧
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延床面積80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) 工事金額1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など) 工事金額500万円以上

ただし、木材が廃棄物となったものについては、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50キロメートルを超える場合などは、焼却施設において焼却してもよいこととされています。

工事の発注から実施の流れを示すイラスト
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築指導課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3104 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日