建築物省エネ法の認定制度について
認定制度の概要
建築物のエネルギー性能の向上を目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が2016年4月1日に施行されました。
同法の施行により2つの認定制度が創設されました。
1. 建築物エネルギー消費性能向上計画認定(容積率特例)
建築物の新築等及び設備改修を行う場合に、建築物エネルギー消費性能基準を超える誘導基準等に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
2. 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定表示)
既存建築物の所有者は、建築物エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けて建築物やその利用に関する広告等にその旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等
建築物省エネ法関連情報は、国土交通省ホームページ(別窓)からご確認ください。認定申請書の様式もダウンロードできます。
認定申請窓口
佐野市役所・都市建設部・建築指導課
佐野市高砂町1番地(5階)
電話0283-20-3104・ファクス0283-20-3035
認定申請手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
建築物全体の認定を申請する場合
次に掲げる金額を合計した金額(住宅の部分+非住宅の部分)
区分 | (a)適合証添付の場合 |
(a)以外の場合 性能基準 |
---|---|---|
一戸建て住宅200平方メートル未満 | 4,700円 | 31,000円 |
一戸建て住宅200平方メートル以上 | 4,700円 | 35,000円 |
共同住宅等300平方メートル未満 | 9,000円 | 63,000円 |
共同住宅等300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
18,000円 | 100,000円 |
共同住宅等2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
41,000円 | 180,000円 |
共同住宅等5,000平方メートル以上 | 74,000円 | 250,000円 |
(注意)共用部分を計算しない評価方法を用いる場合にあっては、共用部分の床面積を控除した面積
(注意)認定を受けた計画の変更にあっては、それぞれの手数料の2分の1の額を合計した金額(追加の変更認定の場合は、それぞれの手数料の額)
区分 | (a)適合証添付の場合 |
(a)以外の場合 モデル建物法 |
(a)以外の場合 標準入力法 |
---|---|---|---|
300平方メートル未満 | 9,000円 | 80,000円 | 210,000円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
15,000円 | 100,000円 | 260,000円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
25,000円 | 130,000円 | 330,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
74,000円 | 210,000円 | 480,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
110,000円 | 280,000円 | 590,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
140,000円 | 340,000円 | 700,000円 |
25,000平方メートル以上 | 180,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
(注意)認定を受けた計画の変更にあっては、それぞれの手数料の2分の1の額を合計した金額(追加の変更認定の場合は、それぞれの手数料の額)
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更新日:2023年06月20日