第11回佐野市水と緑と万葉のまち景観賞の作品を募集しています!
佐野市において、周辺の景観と調和し魅力的なまちなみ景観をつくりだしている建築物や工作物、美しい景観づくりに関わる活動を継続的に行っている方々、ふるさと風景写真を募集します。
第11回佐野市水と緑と万葉のまち景観賞 (PDFファイル: 4.1MB)
概要
佐野市水と緑と万葉のまち景観賞は、「水と緑と万葉のまち景観計画」に基づき、佐野市の美しく緑豊かな自然や薫り高い歴史と文化を育んできた風土に調和し、優れた景観形成に寄与していると認められる建築物や工作物、まちづくり活動、ふるさと風景写真を表彰することで、魅力ある景観の向上と市民の景観によるまちづくりに関する意識の向上を図ることを目的としております。
募集部門
まちなみ景観部門
市内に存する建築物、植栽、広場、モニュメント、門、塀等の工作物
(道路等公共の場所から容易に見られるもの)
まちづくり活動部門
市内において地域の美しい景観の保全や創造等
景観づくりに係る活動を5年以上行っている個人または団体
ふるさと風景写真部門
建築や自然、人々の様子など、概ね1年以内に撮影された市内の魅力ある景観をおさめた写真で、テーマにふさわしいもの
今回のテーマは、
「佐野市の四季を映す『眺望風景』」
「受け継がれた伝統をつなぐ佐野市の『祭事・イベント』」
募集期間
令和6年10月25日(金曜日)~令和7年9月30日(火曜日)
注意:郵送の場合は当日必着とします。
応募方法
まちなみ景観部門 |
建築主、所有者、設計者、施工者 |
まちづくり活動部門 | 活動を行っている個人または団体(自薦、他薦を問いません) |
ふるさと風景写真部門 |
市内在住の方、市内に通勤・通学をしている方 |
まちなみ景観部門・まちづくり活動部門
応募用紙に必要事項を記入し、応募する部門に必要な書類を添付の上、都市計画課計画係へ郵送または持参ください。Eメール(8MB)での応募も可能です。
Eメール宛先:佐野市都市計画課計画係(tk-keikaku@city.sano.lg.jp)
ふるさと風景写真部門
下記の応募フォーム、もしくは、応募用紙に必要事項を記入し、写真のデータ及び撮影場所を示す地図(住宅地図、スマートフォンのマップアプリ等)に撮影場所と撮影方向を記入したものを添付してご応募ください。
応募用紙・記入例
応募用紙(まちなみ景観部門) (Wordファイル: 52.5KB)
応募用紙(まちなみ景観部門) (PDFファイル: 59.7KB)
記入例(まちなみ景観部門) (Wordファイル: 55.5KB)
記入例(まちなみ景観部門) (PDFファイル: 102.6KB)
応募用紙(まちづくり活動部門) (Wordファイル: 42.0KB)
応募用紙(まちづくり活動部門) (PDFファイル: 54.3KB)
記入例(まちづくり活動部門) (Wordファイル: 48.0KB)
記入例(まちづくり活動部門) (PDFファイル: 76.3KB)
応募用紙(ふるさと風景写真部門_眺望風景) (Wordファイル: 40.5KB)
応募用紙(ふるさと風景写真部門_眺望風景) (PDFファイル: 62.9KB)
記入例(ふるさと風景写真部門_眺望風景) (Wordファイル: 43.5KB)
記入例(ふるさと風景写真_眺望風景) (PDFファイル: 79.4KB)
応募用紙(ふるさと風景写真部門_イベント) (Wordファイル: 40.5KB)
応募用紙(ふるさと風景写真部門_イベント) (PDFファイル: 63.2KB)
記入例(ふるさと風景写真部門_イベント) (Wordファイル: 43.5KB)
記入例(ふるさと風景写真_イベント) (PDFファイル: 79.7KB)
注意事項
共通
・応募された書類の著作権は佐野市に帰属します。なお、応募された書類は原則として返却いたしません。
・都市計画法、建築基準法、屋外広告物法等法令に違反するものは、対象から除きます。
・応募いただいた書類(入賞以外のものも含む)は、景観の啓発に活用させていただく場合があります。
・応募理由などのコメントについては、佐野市で加筆修正する場合があります。
・個人情報については、本業務以外には使用しません。
ふるさと風景写真部門
・本部門設置の目的は、景観形成への意識啓発であり、写真撮影の技術の優劣を競うためのものではありません。
・作品は、カラー写真とし、編集ソフト等による加工をしていないものに限ります。
・公表の承諾や作品内容に関するトラブルには、主催者側は一切の責任を負いません。人物等の被写体に関する肖像権その他の権利については、必ず権利者や被写体本人(被写体が未成年の場合は親権者)の承諾を得たうえで応募してください。
・他のコンテスト等において受賞した作品(著作権が応募者以外に帰属するもの)は、原則として対象から除きます。
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更新日:2024年10月25日