低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度について

制度の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
特別控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります(都市計画課発行)。
詳しくは国交省ホームページをご覧ください。

主な適用対象の条件

  1. 対象地(低未利用土地)が都市計画区域内にあること
  2. 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡であること
  3. 譲渡した者が個人であり、その譲渡価格(建物等も含む)が500万円(令和5年4月3日改正により、市街化区域においては800万円)を超えていないこと
  4. その年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
  5. 親族等の特別の関係があるものに対しての譲渡でないこと
  6. 低未利用地であること及び、譲渡後の土地利用について市区町村長による確認が行われていること

手続きに関するフロー

  1. 確認書の交付申請
  2. 市区町村が確認を実施
  3. 市区町村が確認書を発行
  4. 管轄税務署にて確定申告(確認書提出)
  5. 特例適用

低未利用土地等確認書を発行するために必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  • 売買契約書の写し
  • 次のいずれかの書類
    1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)
  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

各種申請書類

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3100 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2023年04月03日