公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について

平成24年4月1日から、届出及び申出に関する事務が栃木県から佐野市に移管されました。

令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行「公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則に定める様式について「押印」を削除する改正がされました。

届出について(法第4条)

 一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、佐野市長に届け出る必要があります。

申出について(法第5条)

 一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、佐野市長に申し出ることができます。

届出及び申出の対象となる土地の規模について

市街化区域
対象となる土地
届出
申出
都市計画施設の区域内に所在する土地
都市計画区域内のうち、道路法、都市公園法、河川法等で定める道路、公園、河川等の区域として決定又は指定された区域内に所在する土地等
200平方メートル以上(注釈) 200平方メートル以上(注釈)
市街化区域内のうち、上記以外の区域 5,000平方メートル以上 200平方メートル以上(注釈)

(注釈)権限移譲に伴い栃木県の条例及び規則に基づく「150平方メートル以上」から、法令に基づく「200平方メートル以上」に変わりました。

市街化調整区域
対象となる土地
届出
申出
都市計画施設の区域内に所在する土地
都市計画区域内のうち、道路法、都市公園法、河川法等で定める道路、公園、河川等の区域として決定又は指定された区域内に所在する土地等
200平方メートル以上 200平方メートル以上
市街化調整区域内のうち、上記以外の区域 - 200平方メートル以上

提出に必要な書類

  • 届出書
  • 位置図
  • 案内図
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書
  • (届出に関する権限を第三者に委任している場合)委任状

提出部数

正本1部及び写し1部

書類のダウンロード

書類ダウンロードのページ(都市計画・土地・市街化活性化など)から必要書類を取り寄せることができます。

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3100 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日