地籍調査でできること

土地の状況に合わせて、次のような修正、訂正ができます。

(1) 分筆(分割)

一定の土地の中で、一部が異なる用途で使われている土地、形状になっていたり、はっきり構造物等で区分けがあるときには、二筆以上に分けることができます。
(注意1)所有者の同意が必要です。
(注意2)地目境に杭を打ち、分割があったものとして調査します。

分筆(分割)の条件

  • 一筆の土地の現況が二つ以上の地目になっている場合
  • 土地の一部が違う字にある場合
  • 一筆の土地が道路・水路等で区画されていて管理上分割することが適当と認められる場合

(2) 合筆(合併)

隣接する二筆以上の土地を合わせて一筆にすることができます。
(注意)所有者の同意が必要です。

合筆(合併)の条件

  • 字が同じであり、接続(隣接)していること
  • 土地所有者が同じであること
  • 地目が同じであること
  • 所有権以外の権利に関する登記(仮登記、地上権など)がされていないこと。ただし、抵当権があっても、条件(受付番号、登記原因、日付等)が全て同一である場合は、例外として合筆ができます。

(3) 地目変更

土地登記簿と現況の地目が異なっている場合に、現況に合わせた地目に変更することができます。
(保安林からほかの地目への変更はできません。)
ただし、農地(田、畑)から宅地、山林等農地以外への地目変更は、農地法により農業委員会の許可等が必要になります。
また、権利の関係、登記所(法務局)の指示などで地目変更ができない場合もあります。

(注意)地目には、主に以下のものがあります。
用水を利用して耕作する農耕地
用水を利用しないで耕作する農耕地
宅地 建物の敷地及びその維持・機能を果たすために必要な土地(塀、石垣、庭、通路、納屋等)
山林 耕作をせず竹や杉、檜など木の育成する土地
原野 耕作されておらず、雑草や小さい雑木、竹の育成する土地
公衆湯道路 人や車等の通行に利用される土地
墓地 人の遺骸、遺骨を納める、あるいは納めた土地 (内外墓地を含む)
境内地 神社、寺院の敷地
水道用地 給水を目的とする施設の敷地
池沼 灌漑用水でない水の貯留地
用悪水路 灌漑用、悪水排泄用の水路
ため池 灌漑用水貯水のための池
防水のための堤防
井溝 田畝または村落の間にある通水路
公園 公衆の遊楽のために供される土地
学校用地 校舎、運動場等その他付属の施設
保安林 森林法に基づく防災のために指定された山林
雑種地 上記のいずれにも該当しない土地 (鉄塔敷地、私道、駐車場、広場、資材置場等)
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更新日:2022年04月01日