地籍調査でできないこと

次のことは、地籍調査ではできません。

(1) 所有権移転登録(相続、交換、売買など)

  • 相続などが発生している土地について、地籍調査では相続登記など所有権の移転はできません。
  • 共有の土地についても、共有土地分割登記など、所有権の範囲を変更することはできません。

(2) 道路・水路

公図にある里道(赤線)、水路(青線)は、現況が残っていなくても用途廃止をしない限り、これを無くすことはできません。

(3) 地目変更

土地登記簿と現況の地目が異なっている場合に、現況に合わせた地目に変更することができます。
(保安林からほかの地目への変更はできません。)
ただし、農地(田、畑)から宅地、山林等農地以外への地目変更は、農地法により農業委員会の許可等が必要になります。
また、権利の関係、登記所(法務局)の指示などで地目変更ができない場合もあります。

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更新日:2022年04月01日