公園施設等の器物損壊について
市内都市公園トイレへの悪質なイタズラ(器物損壊)が相次いでいます。
施設の破壊は犯罪行為であり、刑法の器物損壊罪に該当する場合があります。
市では、施設の修繕を早急に行うとともに、佐野警察署へ被害届を提出し、巡回の強化を図ります。
不審な行動を見かけた場合には、佐野警察署または下記連絡先までご連絡ください。
また、市民の皆様におかれましても、十分にご注意ください。


発見日 | 公園名 | 破損物 |
---|---|---|
令和6年11月13日 | 田沼北第1公園 | トイレ洗面台 |
令和6年11月27日 | 田沼北第1公園 | トイレ清掃用具入れドア、ペーパーホルダー |
令和6年12月2日 | 田沼北第2公園 | トイレ洗面台 |
令和6年12月5日 | 嘉多山公園 | トイレペーパーホルダー |
令和6年12月6日 | 秋山川栃本緑地 | トイレ小便器 |
令和6年12月18日 | 秋山川栃本緑地 | トイレ洗面台、ペーパーホルダー、鏡 |
令和6年12月20日 | 秋山川栃本緑地 | トイレペーパーホルダー |
令和6年12月20日 | 新吉水第1公園 | トイレ鏡 |
令和6年12月20日 | 新吉水第2公園 | トイレ大便器(一部使用禁止) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設部都市整備課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3101 ファクス番号:0283-20-3046
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年12月20日