高齢者緊急通報装置貸与事業

高齢者緊急通報装置貸与事業とは

在宅の高齢者(65歳以上)のみの世帯の方に、ボタンを押すことで、24時間看護師常駐のコールセンターへつながり、緊急通報や健康相談がすぐにできる緊急通報装置を貸与しています。(通信料は自己負担)

急病などの緊急発生時に迅速かつ適切に対応し、利用者の不安の解消を図ることができます。

利用できる方

  • 高齢者(65歳以上)のみの世帯で、以下のいずれかに該当する方
    1. 世帯員全員が要支援1以上を受けている
    2. 心臓、脳、呼吸器系、悪性腫瘍に準ずる疾患がある(診断書の提出が必要です)
  • 高齢者乳酸飲料愛のひと声事業の給付を受けていない方
  • 重度身体障がい者緊急通報装置の貸与を受けていない方

その他

令和5年2月から携帯電話型の緊急通報装置が利用可能となります。

(固定型も携帯型も自宅敷地内のみの利用です)

携帯電話型を利用できる方は上記の条件に加え、固定電話をお持ちでなく、以下にも該当する方となります。

  • 連絡のとれる携帯電話を持っている(通報装置は外部との連絡はできません。)
  • 携帯電話の取り扱いができる(充電等が必要になります)

書類ダウンロード

このホームページ上で書類のダウンロードができます。高齢者福祉に関する書類のダウンロードページは下記リンクからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
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更新日:2023年08月16日