有料道路における障害者割引制度の見直しについて
これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。
なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。
あわせて、これまで市役所で行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請が導入されます。
開始日
令和5年3月27日より
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更新日:2023年03月23日