障害児福祉手当の案内誤りによる手当の未支給について
障害児福祉手当につきまして、本市職員の案内誤りにより、手当の支給を受けられていない方がいることが判明いたしました。
本件に関し、対象となる方にご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げるとともに、今後このようなことがないよう、再発防止を徹底してまいります。
1 事業概要
令和6年8月5日(月曜日)、障がい福祉課において、市民から手当の案内に関する問合せを受け、確認したところ、本市職員の案内誤りにより、本来支給対象となる手当の申請ができず、支給を受けられていなかった方がいることが判明しました。
その後、同様の事案について確認した結果、ほか1名の方に対し、未支給が見込まれることが判明いたしました。
2 対象人数・金額等
対象人数:2人
対象金額:合計3,567,910円
・2,236,090円(平成23年12月~令和6年8月)
・1,331,820円(平成17年7月~平成25年4月)
3 原因
本市職員の「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」に関する認識の誤りにより、本来手当の支給を受けることができた方を手当対象外とし、窓口で案内していたものです。
体幹の機能障害に関する身体障害者手帳を所持されている方については、肢体不自由用の診断書によって障害者手当の認定を行うことがありますが、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」のうち両下肢の機能障害として認定基準に合致する場合があり、このことを本市職員が認識しておらず、「手当対象外」と窓口で案内してしまいました。
4 今回の対応
対象となる方には、本件についてお詫びと説明をいたしました。対象金額については「障害児福祉手当追給補助金」として支給をいたしました。
5 再発防止策
職員に対し、改めて制度の周知を徹底いたします。また、定期的に未支給の確認を実施することで、再発防止に努めてまいります。
参考(手当額等)
手当月額 (令和6年度時点) |
対象となる方 | ||||
---|---|---|---|---|---|
15,690円 |
重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方 |
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更新日:2025年06月02日