療育手帳の交付

知的障がい児(者)に対して各種の福祉サービスを受けやすくするために療育手帳を交付しています。

申請から交付までの流れ(PDFファイル:53.7KB)

障がいの程度

障がいの程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階があります。

必要書類

  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚 
  • マイナンバーがわかるもの
  • 母子手帳
  • 通知票(小学生以上の申請の場合)
  • 意見書や知能検査結果通知書など、判定の参考となる資料(お持ちの場合)

留意点

  • 新規及び県外転入による申請の場合、本人の状況についての聞き取り(面談)を行いますので、申請する方は事前にお問い合わせください。申請後、18歳以上の方は栃木県障害者総合相談所(宇都宮市)、18歳未満の方は県南児童相談所(栃木市)で、障がいの程度について判定を受ける必要があります。
  • 障がいの程度に応じて再判定が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部障がい福祉課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3025 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2025年09月05日