療育手帳の交付
知的障がい児(者)に対して各種の福祉サービスを受けやすくするために療育手帳を交付しています。
障がいの程度
障がいの程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階があります。
必要書類
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- マイナンバーがわかるもの
- 母子手帳
- 通知票(小学生以上の申請の場合)
- 意見書や知能検査結果通知書など、判定の参考となる資料(お持ちの場合)
留意点
- 新規及び県外転入による申請の場合、本人の状況についての聞き取り(面談)を行いますので、申請する方は事前にお問い合わせください。申請後、18歳以上の方は栃木県障害者総合相談所(宇都宮市)、18歳未満の方は県南児童相談所(栃木市)で、障がいの程度について判定を受ける必要があります。
- 障がいの程度に応じて再判定が必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年09月05日