自立支援医療費(更生医療)の支給
障がいを取り除いたりまたは軽減したりして日常生活を容易にするための医療を対象とし、原則として医療費の9割が健康保険と併せて自立支援医療費により支給されます。(一部所得制限があります。)
対象者
18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、身体障害者更生相談所の判定が必要となります。
更生医療の例
区分 | 医療内容 |
---|---|
肢体不自由 | 動かなくなった関節を再び動かしうるようにする手術など |
視覚障がい | 角膜混濁による視力の低下を防ぐ手術や瞳孔閉鎖症者に対する手術など |
聴覚・平衡機能障がい | 外耳の変形や狭穿閉鎖に対する形成術など |
音声・言語機能障がい | 口蓋裂の形成手術や歯科矯正に伴う医療など |
心臓機能障がい | 心臓疾患に対する手術やこれに伴う医療(内科的治療のみの場合は除く) |
腎臓機能障がい | 腎臓機能障がいに対する慢性透析療法及び腎移植術並びにこれらに伴う医療に限る |
小腸機能障がい | 小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法及びこれに伴う医療 |
免疫機能障がい | 後天性免疫不全症候群に対する抗HIV療法など |
対象となる医療機関
都道府県知事の指定を受けた指定自立支援医療機関及び薬局のうち、申請において本人が受診を希望する医療機関
必要となるもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書(指定自立支援医療機関で記入してもらう)
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- 健康保険医療費自己負担限度額適用認定証(入院の場合)
- 特定疾病療養受療証(人工透析患者等)
(注意)申請書等の用紙は、障がい福祉課障がい福祉係、田沼行政センター、葛生行政センターにあります。
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更新日:2019年12月02日