在宅介護者介護手当
重度の障がいがあるために、日常生活のほとんどに介護を要する20歳以上の方を在宅で介護している方に対して支給されます。
対象者
- 6か月以上引き続き介護を受けており「在宅介護者介護手当診断書」の内容により症状が固定し、日常生活のほとんどに介護を要する方
- 療育手帳のA1を持っている方
手当額等
- 市町村民税が課されていない方、または免除された方のみで構成される世帯に属する方
支給月額12,000円 - 要介護者の前年の合計所得金額が200万円未満で、上記に該当しない方
支給月額6,000円
必要となるもの
- 在宅介護者介護手当診断書又は療育手帳
- 介護者名義の預金通帳
(注意)診断書等の用紙は、障がい福祉課障がい福祉係、田沼行政センター、葛生行政センターにあります。
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更新日:2022年03月15日