精神障がい者福祉手当

精神疾患により医療機関に任意入院または医療保護入院している方を保護している方に支給します。

対象者(1・2のいずれかに該当する方)

  1. 任意入院の場合、病院との入院契約書等で入院している方の保護者になっている方
  2. 医療保護入院の場合、家庭裁判所の審判により当該入院患者の保護者として選任された方、配偶者、又は親権者

手当月額

  • 医療保険の療養付加給付がある方
    月額3,000円
  • 医療保険の療養付加給付がない方
    月額10,000円

必要書類

  • 専用の診断証明書(障がい福祉課にお問い合わせください。所定の用紙は、障がい福祉課、田沼行政センター、葛生行政センターの窓口にあります。また書類ダウンロードのページからも、お取り寄せできます)
  • 入院に関する医療機関への同意書又は契約書等の写し
  • 入院しているかたの健康保険証
  • 手当申請者(入院している人の保護者)名義の通帳
  • 入院している方の保護者であることを証明する書類
    (注意)医療保護入院の場合は家庭裁判所の審判の写し(保護者が配偶者又は親権者の場合は除く)
  • 健康保険証
  • 保護者名義の通帳(普通預金)

留意点

申請した月内に退院された場合は該当しません。

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部障がい福祉課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3025 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2022年03月15日