成年後見制度をご存知ですか?

成年後見制度とは、認知症の高齢者や知的・精神障がいなどの理由で、判断能力が十分でない方の権利を守る制度です。

制度では、預貯金や不動産などの財産管理、介護サービス利用や施設入所に関する契約などを行うときに、自分で判断し行うことが難しい方々を支援します。成年後見制度は大きく分けると、次の2つです。 

法定後見制度

 (本人の判断能力が十分でない場合)

法定後見制度は「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれており、本人の判断能力の程度などに応じて選択します。

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人の財産を適正に管理し、必要に応じて裁判所に報告するなどして、本人を保護・支援します。

利用の手続きは、本人の住所地にある家庭裁判所に後見などの開始の審判を申し立てます。

任意後見制度

 (本人の判断能力が十分でない状態になる前)

任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が十分でなくなった時のために備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人と、自分の生活のことや財産管理に関する事務などについて、代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。本人の判断能力が十分でなくなった時に支援を行います。

利用の仕方は、まず自ら選んだ任意後見人と依頼する内容を話し合っておき、本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。

(注意1)申し立てに必要な書類、費用は宇都宮家庭裁判所足利支部にご確認ください
宇都宮家庭裁判所足利支部(佐野市足利市丸山町621、電話0284-41-3168)
(注意2)高齢者についての相談は地域包括支援センターでも受け付けています
(注意3)障がい者についての相談は「障がい者相談支援センターみどり」または「相談支援事業所さの」でも受け付けています。

申し立て・後見人などの報酬への助成について

申し立ては、本人や配偶者、4親等内の親族が行いますが、身寄りが居ないなどの理由により申し立てができない方は、市が申し立てを行います(=市長申し立て)。

その他、後見人などへの報酬の助成も条件が合えば該当になる場合もあります。詳しくはいきいき高齢課、または障がい福祉課にお問い合わせください。

もっと詳しく知りたい方へ

法務省のホームページ(別窓)や公益社団法人 成年後見センターリーガルサポート(別窓)などをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
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更新日:2022年03月17日