介護予防サービス
自己負担のめやすは、自己負担割合が1割の場合で掲載しています。
利用についての相談
介護予防支援
地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して、介護予防サービスを利用できるよう支援します。介護予防ケアプランの作成やその他の相談は無料です。(全額を介護保険で負担します。)
訪問してもらい利用するサービス
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
自己負担(1割)のめやす
1回 856円
介護予防訪問リハビリテーション
専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
自己負担(1割)のめやす
1回 298円
お医者さんの指導のもとの助言・管理サービス
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理・指導をします。
自己負担(1割)のめやす(単一建物居住者1人に行う場合)
- 薬局の薬剤師の場合(月4回まで) 518円
介護予防訪問看護
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
自己負担(1割)のめやす
- 病院・診療所から 30分~1時間未満の場合 553円
- 訪問看護ステーションから 30分~1時間未満の場合 794円
(注意)早朝・夜間・深夜などの加算があります。
施設に通って利用するサービス
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所などで、日帰りの機能訓練などが受けられます。
- 運動機能の向上
- 口腔機能向上
- 栄養改善
などのメニューを選べます。
自己負担(1割)のめやす(1か月)
要支援1
2,268円
要支援2
4,228円
(注意)利用するメニューによって別に費用が加算されます。
短期間施設に泊まって利用するサービス
(注意)あくまでも在宅生活を継続していくためのサービスです。連続した利用が30日を超えた場合、31日目は全額自己負担となります。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの支援や、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
自己負担(1割)のめやす(1日)
要介護度 | ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|---|
要支援1 | 529円 | 451円 | 451円 |
要支援2 | 656円 | 561円 | 561円 |
(注意1)費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
(注意2)食費・滞在費・日常生活費は別途負担します。
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
自己負担(1割)のめやす(1日)
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|
要支援1 | 579円 | 613円 |
要支援2 | 726円 | 774円 |
(注意1)費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
(注意2)食費・滞在費・日常生活費は別途負担します。
施設に入って利用する居宅サービス
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
自己負担(1割)のめやす(1日)
要支援1
133円
要支援2
313円
(注意)費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
生活環境を整える
介護予防福祉用具貸与
次の4種類が貸し出しの対象となります。
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割から3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)
佐野市における踏み台付き手すり貸与の判断について (PDFファイル: 144.9KB)
(注意)通知日時点の佐野市の判断です。今後、踏み台付き手すりの貸与について国や県から統一見解が出された場合、変更になる可能性があります。
介護予防福祉用具購入
支給の対象は次の9種類で、指定を受けた事業者からの購入に限ります。
- 腰掛便座
- 自動排せつ処理装置の交換部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排せつ予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえ及び多点つえ)
(注意)7~9の品目は、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。
年間10万円までが限度でその1割から3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
(注意)購入を希望する場合は、事前にケアマネジャーに相談しましょう。
介護予防住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割から3割)
- 工事前に事前申請が必要です。
- 申請にはケアマネジャー等の理由書が必要です。
- 保険給付の対象となるかを、ケアマネジャーか介護保険課に相談しましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年08月26日