地域密着型サービスに関する基準条例の制定について
条例制定の背景
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い介護保険法の一部が改正され、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について、市町村が条例で定めることになりました。
また、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い介護保険法の一部が改正され、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等について、市町村が条例で定めることになりました。
制定した条例
佐野市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例 (PDFファイル: 394.5KB)
佐野市介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例 (PDFファイル: 6.7KB)
条例の概要
佐野市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の概要について (PDFファイル: 16.6KB)
佐野市介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例の概要について (PDFファイル: 9.2KB)
条例の施行期日
平成25年4月1日から施行します。
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更新日:2019年12月02日