地域密着型サービスに関する基準条例の制定について

条例制定の背景

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い介護保険法の一部が改正され、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について、市町村が条例で定めることになりました。

また、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い介護保険法の一部が改正され、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等について、市町村が条例で定めることになりました。

制定した条例

条例の概要

条例の施行期日

平成25年4月1日から施行します。

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部介護保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2019年12月02日