介護サービスにかかる利用料

サービス利用者の自己負担

介護サービスを利用したときは、原則としてサービス費の1割・2割・3割いずれかの自己負担を支払います。

(注意)65歳以上で、以下の図のとおり、一定以上の所得の高い方は、2018年8月から自己負担が3割になります。

判定基準のフロー図

(注意1)「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
(注意2)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
(注意3)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除した所得金額をいいます。

居宅サービス(介護予防サービス)の利用限度額

居宅サービス(介護予防サービス)は、下記のとおり、要介護度ごとに1ヵ月に利用できる限度額が設けられています。

限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割から3割を自己負担します。
限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

サービスの利用限度額
要介護度 利用限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

上記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割から3割)

  • 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入) … 1年間10万円まで
  • 居宅介護住宅改修(介護予防介護住宅改修) … 1人につき同一住宅で20万円まで
  • 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)  

施設サービスを利用した場合の負担額

施設サービス費の自己負担分のほか、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。

施設サービス費の自己負担分+居住費+食費+日常生活費(理美容代など)=自己負担

所得の低い方は、申請により居住費・食費の負担が軽減されることがあります(特定入所者介護(予防)サービス費)

所得の低い方は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ショートステイを利用する際の居住費・食費について、申請により負担が軽減されることがあります。対象になる場合は、ご本人の所得に応じて、下表の限度額までの負担になります。その場合はこれを超える自己負担はありません。

(注意1)負担軽減の対象になるかどうかは、市へ申請書と必要書類をご提出ください。結果の通知が後日発送されます。
(注意2)対象となった場合、適用期間は申請した月の初日(新規で認定申請をした場合は申請日)から7月31日までです。8月1日から適用を受けるには、改めて申請が必要です。

利用者負担段階別の負担額一覧(令和3年8月利用分より以下の通り)
利用者
負担段階
所得の状況 居住費(滞在費) 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
第1段階 生活保護受給者 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金受給者
第2段階 前年の年金収入額+その他の合計所得金額が
80万円以下
820円 490円 490円
(420円)
370円 390円
【600円】
第3段階-1 前年の年金収入額+その他の合計所得金額が
80万円超120万円以下
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円
【1,000円】
第3段階-2 前年の年金収入額+その他の合計所得金額が
120万円超
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円
【1,300円】

 

(注意1)( )内の金額は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

(注意2)【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

(注意3)年金収入額は、課税年金のほかに非課税年金も対象に含まれます。

次の条件を両方同時に満たす方が対象となります。 

  1. 同一世帯の世帯全員が住民税非課税の世帯
  2. 資産(預貯金・有価証券・投資信託等)の総額が下表の金額内である(所得等により変動)
預貯金等の資産要件一覧(令和3年8月利用分より以下の通り)
利用者
負担段階
所得の状況 預貯金等の
資産状況
第1段階 生活保護受給者 単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金受給者
第2段階 前年の年金収入額+その他の合計所得金額が
80万円以下
単身650万円以下
夫婦1,650万円以下
第3段階-1 前年の年金収入額+その他の合計所得金額が
80万円超120万円以下
単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
第3段階-2 前年の年金収入額+その他の合計所得金額が
120万円超
単身500万円以下
夫婦1,500万円以下

(注意1)住民票上、世帯が別の配偶者の住民税課税状況や預貯金等についても勘案されます。

(注意2)年金収入額は、課税年金のほかに非課税年金も対象に含まれます。

(注意3)第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下が基準額です。(世帯全員が非課税であること)

(注意4)住民税課税世帯であっても、2人以上の世帯で世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込み額を除いた額が80万円以下、預貯金等が450万円以下など所定の要件を満たす場合、負担の軽減を受けることができる場合があります。詳しくは介護保険課までご相談ください。

介護サービスを受けた時の自己負担が高額になったとき(高額介護(予防)サービス費)

介護サービスを受けた時の自己負担がある一定額を超えたときは、超えた分が払い戻され、負担が軽くなる制度です。所得の低い方は、その上限額が低く設定されています。

世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合、世帯合算により負担上限を決定します。

(注意)対象者には佐野市から通知を郵送しますので、申請してください。

自己負担の上限額(居住費・食費・日常生活費などは含まれません(令和3年8月利用分より以下の通り)
区分 限度額
現役並み所得相当の方
(年収約1,160万円以上)
140,100円(世帯)
現役並み所得相当の方
(年収約770万円以上1,160万円未満)
93,000円(世帯)
現役並み所得相当の方
(年収約383万円以上770万円未満)
44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方 24,600円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方かつ
・老齢福祉年金受給者の方
・前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者の方等 15,000円(個人)

(注釈)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

お亡くなりになった後もご本人様の口座に振込みする金額がある場合、相続人様の口座に引き継ぐ手続きがあります。

高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険の両方の自己負担額を年間(8月から翌年7月まで)で合算し、高額になったときは申請により限度額を超えた分が払い戻されます。

(注意)対象者には佐野市から通知を郵送しますので、申請してください。

70歳未満の方
所得区分 医療保険と介護保険を合わせた限度額
基準総所得額(注釈) 901万円超 212万円
基準総所得額(注釈) 600万円超~901万円以下 141万円
基準総所得額(注釈) 210万円超~600万円以下 67万円
基準総所得額(注釈) 210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

(注釈)基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円

70歳以上の方
所得区分 医療保険+介護保険の限度額
課税所得(690万円以上) 212万円
課税所得(380万円以上690万円未満) 141万円
課税所得(145万円以上380万円未満) 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

(注意1)低所得者2 = 世帯全員が住民税非課税で、低所得者1以外の方
(注意2)低所得者1 = 世帯全員が住民税非課税で、世帯員の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方

お亡くなりになった後もご本人様の口座に振込みする金額がある場合、相続人様の口座に引き継ぐ手続きがあります。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

所得が少なく生計が困難である方などで、社会福祉法人が行うサービスを利用している場合、申請により利用料が軽減されることがあります。

詳しくは介護保険課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部介護保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3022
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更新日:2019年12月02日