後期高齢者医療保険料の決まり方、納め方

保険料は2年に一度見直されます。令和6・7年度の保険料率の改定につきまして、詳しくはこちらをご確認ください。

後期高齢者医療制度保険料のお知らせ(PDFファイル:1.8MB)

保険料の決まり方

保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。

「等しく負担していただく部分(均等割額)」と「所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」の合計額になります。

保険料計算式

(注1)賦課のもととなる所得金額=令和5年中の所得-基礎控除額(下表)

基礎控除額
前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え、2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え、2,500万円以下 15万円
2,500万円を超える なし

ご注意

  • 5月以降に75歳到達により加入された被保険者で、加入前に国民健康保険だった方
  • 被保険者の方が世帯主で、国民健康保険に加入している世帯員がいる方

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の2種類の納入通知書が届くことになりますが、二重賦課にならないよう計算されています。

保険料の激変緩和と軽減措置

制度改正に伴う激変緩和措置

令和6年度は、制度改正に伴う保険料の増加を抑える激変緩和措置があります。

〇所得割率・・・基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は、8.54%となります。

〇賦課限度額・・・令和5年度末(令和6年3月31日)以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、73万円となります。

所得の低い方への軽減(均等割額)

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が世帯(世帯主+被保険者全員)の合計所得を超えない場合に均等割額が軽減されます。

保険料の軽減割合率一覧
軽減割合 世帯(世帯主+被保険者全員)の合計所得
7割軽減 【基礎控除額(43万円)+10万×(給与所得者等の数(注釈)-1)】を超えない世帯
5割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1)+29.5万円×被保険者数】を超えない世帯

2割軽減 【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1)+54.5万円×被保険者数】を超えない世帯

(注釈)給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。

  • 給与収入額が55万円を超える者
  • 公的年金等収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

被用者保険の被扶養者であった方への軽減

後期高齢者医療制度加入の前日に被用者保険の被扶養者であった方は、加入した月から2年間、均等割額の5割が軽減され、所得割額はかかりません。なお、被用者保険の被扶養者であった方でも「所得の低いほうへの軽減(均等割額)」の7割軽減に該当する方は、そちらが受けられます。

保険料の納め方

原則として、年金からの天引き(特別徴収)となりますが、納付書や口座振替による納付(普通徴収)となる場合もあります。年度途中に加入された方は、加入した年度は普通徴収になります。

また、特別徴収となっている方でも、保険料額の決定や更正により年度途中で普通徴収へ変更になる場合があります。この場合、特別徴収の再開は翌年度10月(予定)となります。

年金からの天引き(特別徴収)となる方

後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、介護保険料が天引きされている年金額の2分の1を超えない方

納付書や口座振替による納付(普通徴収)となる方

  • 年金の年額が18万円未満の方
  • 介護保険料が年金から天引きされていない方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、介護保険料が天引きされている年金額の2分の1を超える方
  • 介護保険料が他市町村で賦課されている方

(注意1)普通徴収の方で口座振替払をご希望の方は、佐野市指定金融機関及び収納代理金融機関等の窓口でお申込みください。

(注意2)国民健康保険税を口座振替払されていた方でも、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替払の申込みが必要となります。

納付方法の選択制について

年金からの天引き(特別徴収)を中止し、口座振替払いによる納付を希望される方は、申し出いただくことにより、後期高齢者医療保険料の納付方法を変更できます。

(注意1)どちらの納付方法でも、後期高齢者医療保険料の年保険料額は変わりません。

(注意2)年金からの天引きで不都合のない方は、手続きの必要はありません。

(注意3)申し出から納付方法変更までには、数か月かかります。

(注意4)後期高齢者医療保険料を納付した方は、所得税・個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられる場合があります。

手続き方法

年金からの天引きを中止される方は、必ず(2)まで手続きしてください。

(1)金融機関の窓口で、口座振替依頼をしてください。

口座振替依頼に必要なもの
  • 振替をする口座の通帳
  • 金融機関届印
  • 後期高齢者医療被保険者証

(2)市役所窓口で、年金天引き中止の申出をしてください。

  • 口座振替依頼書の依頼者控え(金融機関で口座振替依頼すると渡されます)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 委任状(代理の方が来られる場合)
この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2024年04月01日