保険証および資格確認書での臓器提供の意思表示について

保険証裏面に、臓器提供の意思表示を記入することができます。

意思の表示は次のとおりです。

  1. 脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。
  2. 心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。
  3. 臓器を提供しません。

また、1または2を選んだ方は、提供したくない臓器があれば、そのことを意思表示できます。意思表示欄の「心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球」のうち、提供したくない臓器があればバツをつけてください。

記入した内容を知られたくない方は、意思表示欄の保護シールを用意していますので、ご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2024年12月03日