入院のときの食事代について

入院したときは、医療費の1割、3割を負担するほか、1食あたり下表の食事代を支払います。また、療養病床に入院する方は、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、介護保険と同額の食費、居住費を負担していただくことになります。

ただし、低所得者1、低所得者2に該当される方が入院する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、医療費の自己負担限度額、食事代が減額されますので、入院される場合は必ず交付の申請をしてください。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

一定以上の所得がある方 一般

460円

指定難病患者(下記以外の方)

260円

低所得者2

  • 90日までの入院 210円
  • 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 160円

低所得者1

100円

療養病床に入院する場合の食費、居住費

医療の必要性が高い方
  一食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者、一般 460円 370円
(指定難病患者の方は0円)
指定難病患者(下記以外の方) 260円 370円
(指定難病患者の方は0円)
低所得者2:90日までの入院 210円 370円
(指定難病患者の方は0円)
低所得者2:過去12か月で90日を超える入院 160円 370円
(指定難病患者の方は0円)
低所得者1 100円 370円
(指定難病患者の方は0円)
医療の必要性が低い方
  一食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者、一般 460円 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円

(注意)入院の限度額については、「医療費が高額になったとき」の表をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2021年04月01日