あとで費用が支給されるとき

次のような場合、いったん全額自己負担しても、市に申請して認められると、一部負担金を除いた金額が後から支給されます。

一般診療

やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したり、保険診療を取り扱っていない医療機関にかかった場合

治療用装具

医師が必要と認めた補装具などを購入した場合

はり、きゅう、マッサージ等

医師が必要と認めた場合の施術

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2021年04月01日