戦傷病者及び戦没者遺族等援護事業について
「特別弔慰金」は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人等(注釈)の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表すために、そのご遺族に支給するものです。
また、「特別給付金」は、先の大戦において、公務等のため国に殉じた軍人等の妻、公務等のため最後に残された子又は孫を失った父母又は祖父母、あるいは公務等のため戦傷病者となった軍人等の妻の方々について、その精神的痛苦を国として特別に慰謝するために支給するものです。
(注釈)「軍人等」とは、軍人、軍属、準軍属(戦闘参加者など)をいいます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
終戦20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)、80周年(令和7年)という特別な機会をとらえ、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人等に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために、これらの方々の遺族に対して特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の妻に対する特別給付金
先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
戦没者の父母等に対する特別給付金
先の大戦において、すべての子又は最後に残された子を軍人等として戦闘その他の公務により失った父母、又はこれらの父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母の精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
先の大戦において戦傷病者となった軍人等の妻については、長年にわたり障害のある夫の日常生活上の介助、看護や家庭の維持等のための大きな負担に耐えてきたことによる精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
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更新日:2025年04月07日