妊産婦医療費
妊産婦さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を市が助成する制度です。
【お知らせ】マイナ保険証への移行に伴う健康保険証の取り扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規発行ができなくなります。妊産婦医療費助成のお手続きの際に医療保険加入情報の確認が必要なため、ご案内します。
医療保険加入情報確認のために必要なもの
以下(1)~(4)のいずれかをお持ちください。
(1)健康保険証(令和6年12月2日の健康保険証廃止後は使用可能な経過措置期間に限る)
(2)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
(3)医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
(4)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し
(注意)(1)~(4)については、氏名・被保険者名・保険者番号・保険者名・記号・番号・資格取得日(認定日)が記載されているかご確認ください。
受給期間
妊娠届が受理された月の初日から出産(流産・死産を含む)した翌月末まで
助成対象者
佐野市に在住の(住民票がある)妊産婦さんで受給資格者証を有する方
受給資格者証交付申請に必要なもの
- 健康保険証、または加入医療保険情報がわかるもの
- 母子健康手帳
- 通帳(本人名義の普通預金)
助成申請方法
- 医療費については窓口でお支払いいただき、保険診療分が分かる領収証を添えるか、医療機関で診療月の翌月10日以降に保険診療点数の証明を受けて申請してください。
- 助成申請書は一医療機関につき1枚必要となります。院外処方の薬局も別に1枚必要です。
- 申請受付期間は、受診した月の翌月の初日から1年以内です。
(例)4月受診分:5月から翌年4月末日まで - 高額療養費や付加給付に該当する場合等、手続に時間がかかることがありますので余裕をもって申請してください。
- 郵便等の場合の受付日は、消印の日となります。なお、郵送料等は申請者負担となります。
- 母子健康手帳交付以前に、明らかに妊娠に起因する産科的疾病のため受診した保険診療は、医療機関で保険診療点数の証明が必要です。詳しくはお問い合わせください。
助成額
窓口で支払った保険診療の一部負担金から高額療養費や付加給付等を差し引いた金額です。(高額療養費や付加給付等が支給される場合は、健康保険組合等からの「支給決定通知書」を添えて申請してください。)
1か月分の保険点数を合計してから一部負担金を計算します(円単位四捨五入)ので、領収書の合計額と助成額とで金額にずれが生じる可能性があります。支払は、原則として申請書を提出した月の翌月末日に振り込みます。
助成対象にならないもの
健康診断料や予防接種料、文書料、入院時の食事療養費・差額ベッド代、選定療養費など保険がきかないもの。
書類のダウンロード
書類ダウンロードのページから必要な書類をダウンロードすることができます。助成申請書の記入見本などを掲載していますのでご覧ください。
届出が必要なとき
- 受給資格者の住所や氏名、加入保険、口座に変更があったとき
- 転出などで資格がなくなったとき
- 受給資格者証をなくしたとき
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年11月29日