ひとり親家庭等相談(母子父子寡婦福祉資金の貸付など)
母子・父子自立支援員が就業、経済的不安、養育費、面会交流に関することなど、ひとり親家庭等のさまざまなな相談に応じます。一人で悩まずにご相談ください。
相談受付
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休み)
午前8時30分~午後5時
母子父子寡婦福祉資金の貸付
母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦の方に対し、経済的な支援の一つとして福祉資金貸付の窓口業務を行っています。
自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の経済的な自立を図るために、雇用保険法による教育訓練給付金を受給していない母子家庭の母・父子家庭の父が、適職に就くために必要な教育訓練給付の対象講座を受講するための費用の一部を給付します。
給付額
教育訓練給付金支給額対象講座の受講料の6割相当額
(12,001円~200,000円)
高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母または父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格(看護師や保育士など)を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を給付します。さらに、修業を終えた方に対し高等職業訓練修了支援給付金を給付します。
対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など
高等職業訓練促進給付金について
給付額
非課税世帯:100,000円 課税世帯:70,500円
(注意)修業期間の最後の12か月については上記額に4万円を加算して給付します。
非課税世帯:140,000円 課税世帯:110,500円
給付期間
修業期間の全期間(上限48か月)
(注意)准看護師資格を取得するため2年間の修業をしている者が、看護師資格を取得するために追加で2年修業する場合は、原則として看護師課程の2年目(通算4年目)を修業期間の最後の12か月として給付します。
高等職業訓練修了支援給付金について
給付額
非課税世帯:50,000円 課税世帯:25,000円
給付期間
修業期間修了後に給付
課税世帯・非課税世帯の判定について
生計を一にしている家族・親族全員が判定の対象となります。これは世帯分離の有無に関わらず対象となります。本人または同居の家族・親族が課税世帯の場合は、課税世帯として支給額を決定します。なお、4~7月分は前年度、8~翌3月分は当年度の課税状況により決定します。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
貸付金の種類及び貸付上限額
入学準備金:養成機関への入学時に、50万円を上限として貸付
就職準備金:養成機関を修了し、かつ、資格を取得し1年以内に就職する場合に、20万円を上限として貸付
貸付金の返還免除
貸付を受けた者が、養成機関を卒業してから1年以内に資格を活かして就職し、5年間その職に従事した場合は貸付金の返還を免除します。
お問い合わせ先
公益財団法人 栃木県ひとり親家庭福祉連合会
〒320-0071 宇都宮市野沢町4番地1パルティ1階
受付時間 火曜日~日曜日 午前9時~午後3時30分(月曜日、祝祭日、年末年始は休み)
電話番号:028-665-7801 ファクス番号:028-665-7802
養育費・面会交流
養育費とは
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
面会交流とは
面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。
養育費等相談支援センター
養育費等相談支援センターは、厚生労働省の委託を受けて、養育費や面会交流に関する相談に応じています。
電話相談
0120-965-419(携帯電話は使えません。)
03-3980-4108(ご希望によりセンターが電話をかけなおします。)
受付時間
平日(水曜日を除く)10:00~20:00
水曜日(祝日を除く)12:00~22:00
土・祝日 10:00~18:00
メール相談
info@youikuhi.or.jp
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更新日:2022年11月04日