医療給付制度

療養が必要なお子さんへの医療給付制度をご存知ですか?

養育医療

赤ちゃんの出生時の体重が2000グラム以下または、身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、指定医療機関の医師が入院、養育の必要を認めた場合、保険診療の自己負担分について公費で負担する制度です。

対象者

佐野市に住所を有し、出生児体重が2000グラム以下または、身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の乳児

対象となる医療

入院中の医療及び食事代(治療用ミルク代)の自己負担分について給付が受けられます。
(注意)保険適用外のものは対象になりません。

手続き

指定医療機関の医師が記載した「養育医療意見書」を添えて、「養育医療給付申請書」、「世帯調書」及び裏面の「同意書」を健康増進課の窓口に提出してください。

持参するもの

  • 印鑑
  • 赤ちゃんの健康保険証

(注意)赤ちゃんの保険証がまだできていない場合は、加入することになる方の保険証

申請書類

(注意)両面印刷してご使用ください

注意

  • 申請後3週間以内に「養育医療券」、「養育医療給付承認通知書」が郵送されます。医療券をすみやかに医療機関に提示してください。なお、承認期間内であっても、一度退院すると養育医療は利用できなくなります。また、有効期間満了後も引き続き医療給付を受けようとするときは、継続の申請をしてください。
  • 転院した場合は再度申請が必要です。
  • 入院中に健康保険または住所に変更があった場合は、届出をしてください。

問い合わせ

健康増進課母子保健係 電話0283-85-7317

自立支援医療(育成医療)

身体に障がいや疾患をもつ18歳未満の児童に対し、その障がいを除去し、生活の能力を得るために必要な医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、保険診療の自己負担分について公費で負担する制度です。

問い合わせ

障がい福祉課 電話0283-20-3025

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部障がい福祉課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3025 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2023年04月05日