療育手帳の交付
知的障がい児(者)に対して各種の福祉サービスを受けやすくするために療育手帳を交付しています。
障がいの程度
障がいの程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階があります。
必要書類
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- 母子健康手帳
- 通知票(小学生以上の申請の場合)
留意点
県南児童相談所またはとちぎリハビリテーションセンターで、障がいの程度について判定を受ける必要があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
知的障がい児(者)に対して各種の福祉サービスを受けやすくするために療育手帳を交付しています。
障がいの程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階があります。
県南児童相談所またはとちぎリハビリテーションセンターで、障がいの程度について判定を受ける必要があります。
更新日:2022年03月15日