児童発達支援等の利用者負担の無償化について(3歳から5歳)

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施されました。これにより3歳から5歳のお子様が児童発達支援等のサービスを利用する場合の利用者負担が無償化されました。

対象サービスと対象年齢については、以下の資料をご覧ください。

無償化となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)については、無償化対象外となりますので、引き続きお支払いいただくことになります。

対象となる期間

「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

手続きについて

無償化にあたり、変更申請等の手続きは必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部障がい福祉課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3025 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2024年03月19日