児童発達支援等の利用者負担の無償化について(3歳から5歳)
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施されました。これにより3歳から5歳のお子様が児童発達支援等のサービスを利用する場合の利用者負担が無償化されました。
対象サービスと対象年齢については、以下の資料をご覧ください。
対象となるサービスと年齢について (PDFファイル: 23.7KB)
無償化となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)については、無償化対象外となりますので、引き続きお支払いいただくことになります。
対象となる期間
「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
手続きについて
無償化にあたり、変更申請等の手続きは必要ありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年03月19日