保育園について
保育園等の目的
佐野市には、認可を受けて保育を行う施設等として、次のものがあります。
| 認可保育所 | 保護者の就労や疾病などにより家庭において必要な保育を受けることが困難な児童を保育する施設です。 | 
|---|---|
| 認定こども園 | 保育と幼児教育を一体的に行う施設で、教育を希望する満3歳以上の児童については保護者が働いている、いないにかかわらず利用できます。保育を必要とする児童については、保育所と同様に保護者の就労や疾病などにより家庭において必要な保育を受けることが困難な場合に利用することができます。 | 
| 小規模保育事業 | 保護者の就労や疾病などにより家庭において必要な保育を受けることが困難な0歳児から2歳児までの児童を保育する定員19人以下の事業です。 | 
| 事業所内保育事業 | 従業員の子どもと、保護者の就労や疾病などにより家庭において必要な保育を受けることが困難な地域の子どもの保育を一緒に行う施設です。 | 
これらの施設等では、家庭や地域社会とともに、子どもたちが健康で、安全に、心豊かな生活を送れるような環境づくりをし、その中で子どもの心と体の発達を図ります。
保育が必要となる事由
お子さんが保育園等(保育園、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業及び事業所内保育事業をいいます。)へ入園できるのは、保護者の方が次のような事由によりお子さんを保育できない場合です。
- 就労(外勤、自営業、農業、内職など)
 - 妊娠・出産
 - 保護者に疾病・障がいがある場合
 - 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
 - 災害の復旧にあたっている場合
 - 求職活動(起業準備を含む)
 - 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
 - 虐待やDVのおそれがある場合
 - 育児休業中に、既に保育を利用している子どもが継続して保育を利用する必要がある場合
 - その他、上記に類する状態として市が認める場合
 
保育の利用について
保育を利用するには子ども・子育て支援新制度における2号・3号認定のうち「保育標準時間認定」もしくは「保育短時間認定」のいずれかの認定を受ける必要があります。
認定を受けた後に「保育が必要となる事由」が変更となった場合や必要量の変更を希望する場合は、園を通じて申請を行い、認定を変更する必要があります(育児休業や求職活動など保育短時間認定しか受けられない事由もあります)。
認定は毎月1日付での変更となり、月途中での変更はできません。
また、認定を受けるための証明内容に不正(虚偽)が認められた場合は、入所を取り消すことがあります。
なお、休園や退園についても月ごとでの取り扱いとなります。
保育時間
保育を利用できる最長時間は、保育標準時間認定の場合は11時間、保育短時間認定の場合は8時間ですが、これを超えて延長保育を行っている施設もあります。ただし、この時間の範囲内で、仕事などで真に保育が必要な時間のみ利用できます。
(注意)実際の保育時間については、施設により状況が異なります。利用時間によっては延長保育料がかかる場合がありますので、各施設に確認してください。
≪参考:市立保育園の場合≫
| 
			 保育利用可能時間(11時間) (午前7時30分~午後6時30分) (注意)就労等の実態にあわせた利用  | 
			
			 延長保育 (午後6時30分~午後7時30分) 
  | 
		
| 
			 延長保育 (午前7時30分~午前8時30分) 
  | 
			
			 保育時間(8時間) (午前8時30分~午後4時30分) (注意)就労等の実態にあわせた利用  | 
			
			 延長保育 (午後4時30分~午後7時30分) 
  | 
		
佐野市のほいく 令和7年度版
上記の内容を含む佐野市内の保育施設に関する情報を「佐野市のほいく」に掲載しておりますので、ご覧ください。
冊子は、保育課窓口や市内の保育施設にて配布しています。
下記よりダウンロードできます(容量が大きいため、2分割になります)。
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更新日:2023年04月01日