栃木県における指定廃棄物の処分場候補地の選定手法・提示方法等について

指定廃棄物とは

ごみの焼却灰、下水汚泥、浄水発生土、稲わらや堆肥などに放射性物質が一定濃度(1キログラム当たり8,000ベクレル)を超えて含まれているものを指定廃棄物と呼び、国が責任を持って処理します。

この指定廃棄物の栃木県における最終処分場候補地の選定にあたっては、指定廃棄物処分等有識者会議において取りまとめられた各県での候補地の選定するためのベースとなる基本的な案に加えて、栃木県の地域の実情に配慮し、国が栃木県内に最終処分場1カ所設置して処理を行います。

候補地の選定手法(必要面積を確保した土地の抽出)

抽出の条件

  • 利用可能な国有地および県有地を対象とし、必要面積(埋立地+仮設焼却炉等)2.98ヘクタールを確保できるなだらかな地形(平均的な傾斜が15%(約9度)以下)の土地を抽出。
  • 空中写真、現地確認等で土地を確認。

対象となる土地の評価方法について

1.評価方法

  1. 評価方法対象となる土地の数が2桁以上となった場合は、適性評価方式により、候補地として優先的に検討すべき土地の絞り込みを行う。
  2. その後、総合評価方式で詳細調査を行う候補地(1カ所)を選定する。

2.評価項目

  1. 生活空間との距離
  2. 水源までの距離
  3. 自然度
  4. 指定廃棄物の保管状況

3.評価方式

(1)適正評価方式

項目ごとに評価基準を定めて、絶対評価「適合」の総数で絞り込み

  • 生活空間との距離及び水源までの距離は、500メートル超:適合
  • 自然度は、植生自然度が、8以下:適合
  • 指定廃棄物の保管状況は指定廃棄物を保管している:適合

佐野市では、保管している指定廃棄物はありませんが、下水道汚泥の割り振り分が保管量としてみなされます。

(2)総合評価方式

項目ごとに5段階程度の評価基準を定めて、項目ごとの評価点をつけて総和した得点の高い候補地から順位付け。

4.適正評価及び総合評価の評価基準

  1. 生活空間との距離、水源までの距離については、関係5県における既存の廃棄物処理場埋立地に関する指針・指導要綱で定める、説明会や同意等に関する規定を参考に500メートルを基準の目安として設定。
  2. 総合評価については、心理的な感覚量(距離感)は実際の距離の対数に比例して知覚されるという関係を参考に評価点数の境界値を設定。指定廃棄物の保管状況の重み付けを、他の項目に対し1/2とする。

候補地の提示

1.候補地、選定経緯、評価結果について

  1. 総合評価の結果、絞り込まれた詳細調査を実施する候補地(1カ所)が所在する市町に対して、環境省より提示し、その選定経緯、評価結果について説明。
  2. 候補地、選定経緯、評価結果について公表。

2.候補地について詳細調査結果による安全性の評価

  1. 必要な対策を検討し、安全面での支障がないこと、あるいは事業実施の観点から施工が可能なことを確認。
  2. 有識者会議による評価を実施。

3.国が最終的な候補地(1カ所)を決定。

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4. 最新動向

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
クリーン推進係、廃棄物対策係、施設係、一般廃棄物処理施設対策担当

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佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-23-8153 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2019年12月02日