浄化槽設置費の補助金について(令和5年度補助金の概要)

(お知らせ)

令和5年度の補助金申請受付は終了しました。

佐野市では、専用住宅(延床面積2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む)において、単独処理浄化槽またはくみ取便槽から合併処理浄化槽へ転換(注意)する方に、予算の範囲内で補助金を交付します

(注意)転換:既存の単独処理浄化槽またはくみ取便槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置すること。

(お知らせ)令和5年度より、単独処理浄化槽からの転換に係る撤去費の補助の上限が9万円から12万円に増額となりました。

補助対象区域

下水道事業計画区域及び農業集落排水処理対象区域を除く市の区域

対象浄化槽

転換により設置された、5~10人槽以下の環境配慮型合併処理浄化槽

(注意)住宅の新築や建替に伴い設置された合併処理浄化槽は補助対象外となります

補助金額

金額一覧
人槽区分 金額
5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
10人槽 548,000円

 

追加補助

  1. 既存の単独処理浄化槽の撤去を行う場合は、上記金額に加え、撤去費用(上限120,000円)が上乗せされます。
  2. 既存のくみ取便槽の撤去を行う場合は、上記金額に加え、撤去費用(上限90,000円)が上乗せされます。
  3. 宅内配管工事を行う場合は、上記金額に加え、配管工事費 (上限300,000円)が上乗せされます。

仮申請について

浄化槽設置費補助⾦の仮受付及び抽選を実施します。抽選を⾏い、当選された⽅のみ浄化槽設置費補助⾦交付申請書を提出することができます。
詳細は、「浄化槽設置費補助⾦交付仮申請について」をご覧いただき、申請される⽅は、浄化槽設置費補助⾦交付仮申請書をご提出ください。

その他

  • 仮申請の受付は令和5年4月1日からです。
  • 設置または撤去前に申請してください。(工事着手後の申請は不可。)
  • 実績報告書は令和6年2月29日(木曜日)までに必ず提出してください。期限を過ぎた場合、補助金交付決定を取り消します。
  • 浄化槽を設置すると、浄化槽法で定められている浄化槽の清掃、保守点検及び「第7条検査」「第11条検査」が義務付けられますので、必ず実施してください。(法定検査の未受検が判明した場合は、補助金の返還請求を行います。)
  • 住宅の使用状況が、浄化槽の処理対象人員と比べて明らかに沿わないと考えられる場合、使用水量等の資料に基づき処理対象人員を増減することができます。浄化槽仕様書または設置届出書を提出する前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
環境係

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2024年03月04日