特定外来生物とは

 海外起源の外来種であって、生態系などへ被害を及ぼすもの又は及ぼすおそれのあるものの中から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で指定されるものを特定外来生物といいます。

指定された種は、飼育、栽培、保管及び生きたまま運搬することが原則禁止となります。

 

 なお、ヒアリ類は、まん延した場合には著しく重大な生態系等に係る被害が生じ、国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあるため「要緊急対処特定外来生物」として政令で定められております。

 また、 令和5年6月現在、アメリカザリガニとアカミミガメの2種は、特定外来生物の規制の一部を、当分の間適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定されております。

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更新日:2023年11月15日