佐野市不用品再使用情報提供要綱

目的

第1条 この告示は、一般家庭において不用となった物であって再使用することが可能なもの(以下「不用品」という。)に係る情報を市民に提供することにより、不用品の再使用の促進及びごみの減量化を図り、もって循環型社会の形成に寄与することを目的とする。

不用品情報の提供

第2条 市長は、不用品に係る情報を広く提供するため、当該情報を不用品情報掲示板に掲示し、及び市の公式ホームページに掲載する。

2 不用品情報掲示板は、次に掲げる場所に設置する。

  1. 佐野市役所
  2. 田沼行政センター
  3. 葛生行政センター
  4. 佐野市リサイクルプラザ
  5. 葛生清掃センター

利用者の範囲

第3条 不用品の譲渡し又は譲受け(以下「譲渡し等」という。)の情報の不用品情報掲示板への掲示及び市の公式ホームページへの掲載(以下「掲示板等への掲示等」という。)をすることができる者は、市の区域内に居住する18歳以上の者とする。

不用品の範囲

第4条 掲示板等への掲示等をすることができる不用品は、家具、衣類、日用雑貨品、玩具、文具、書籍、教養娯楽品その他一般家庭において使用される物とする。ただし、次に掲げる物を除く。

  1. 修理、修繕等をしなければ使用することのできない物(修理、修繕等を必要とする箇所、程度等を明示する場合を除く。)
  2. 食料品、動植物等の衛生管理上支障がある物
  3. 金券類
  4. 譲渡し等に係る希望価格が3万円を超える物
  5. 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める物

掲示板等への掲示等の申込み

第5条 譲渡し等の情報の掲示板等への掲示等を希望する者は、品名、規格、数量その他市長が必要であると認める事項を記載した書面の提出又は当該書面に記載すべき事項の伝達により、市長に申し込むものとする。

掲示板等への掲示等

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに、当該申込みに係る情報の掲示板等への掲示等を行うものとする。

掲示板等への掲示等の期限

第7条 譲渡し等の情報の掲示板等への掲示等の期限は、第5条の規定による申込みがあった日から3月を経過した日の属する月の末日までとする。

当事者の協議

第8条 掲示板等への掲示等がなされた情報に基づき不用品を譲り受け、又は譲り渡そうとする者(以下「希望者」という。)は、当該不用品に係る情報の掲示板等への掲示等を申し込んだ者(以下「申込者」という。)と譲渡し等を達成するために必要な協議を直接行うものとする。この場合において、市長は、当該協議に関与しない。

2 市長は、前項の協議を行うために必要な範囲内の申込者に係る情報を希望者に提供するものとする。

3 前項の規定により申込者の情報の提供を受けた者(以下「申込者情報受領者」という。)は、当該情報をこの告示の目的以外の目的に使用してはならない。

協議結果の報告

第9条 申込者情報受領者は、前条第1項の協議が終了したときは、速やかに、当該協議の結果を市長に報告するものとする。

掲示板等への掲示等の取りやめ

第10条 申込者は、不用品に係る情報の掲示板等への掲示等を取りやめようとするときは、速やかに、市長にその旨を申し出るものとする。

不用品の保管

第11条 申込者の譲渡しに係る不用品は、申込者が保管するものとする。

問題の処理

第12条 この告示により譲渡し等がなされた不用品に係る故障、欠陥等又は譲渡し等の協議に係る苦情、紛争等があった場合は、希望者と申込者双方において、これを処理するものとする。

市の責任

第13条 この告示による譲渡し等に関し、市は、その責めを負わない。

その他

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

施行期日

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

経過措置

2 この告示の施行の日の前日までに、佐野市不用品の登録及び紹介事務処理要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
クリーン推進係、廃棄物対策係、施設係、一般廃棄物処理施設対策担当

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-23-8153 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2019年12月02日