建築基準法の概要

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能のうち建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。

建築物の安全・衛生を確保するための基準

建築物の使用者の生命、健康等を守るための次のような基準で、すべての建築物に適用されます。

  • 建築物の安全性の基準(地震、台風、積雪等)
  • 火災時の安全性の基準(火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等)
  • 環境衛生に関する基準(居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等)

市街地の安全、環境を確保するための基準

良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。

  • 敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
  • 都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
  • 建築物の容積率、建ぺい率、高さ制限、日影規制等に関する基準
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更新日:2019年12月02日