中間検査について
平成16年5月1日より建築基準法(第7条の3)に基づく中間検査が実施されています。この検査は、建築物の安全性を確保するため、建築物に対して工事中に検査を行うものです。建築主の皆さんは、検査対象の建築物を建築する場合には、工事中に検査を受けなければなりません。
中間検査を行う区域
佐野市全域
建築物の種類 | 規模 | 備考 |
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1 階数が3以上である共同住宅 | 階数が3以上 | 法的義務 |
2 新築で一戸建ての木造の分譲住宅 | 「認定型式」・「住宅性能評価書」の交付を受けた建築物は除く。 | 佐野市告示 |
3 新築又は増築で鉄骨造の建築物 | 地上3階建て以上で、かつ、延べ床面積が500平方メートル以上の建築物 (「認定型式」・「住宅性能評価書」の交付を受けた建築物は除く。) |
佐野市告示 |
建築物の種類 | 中間検査の工程 |
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1 階数が3以上である共同住宅 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の完了時 |
2 新築で一戸建ての木造の分譲住宅 | 屋根工事完了時 |
3 新築又は増築で鉄骨造の建築物 | 1階部分の鉄骨の建て方完了時 |
建築物の種類 | 中間検査合格証交付後の工程 |
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1 階数が3以上である共同住宅 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリート・その他のこれに類するもので覆う工事 |
2 新築で一戸建ての木造の分譲住宅 | 壁の内装工事または外装工事。 |
3 新築又は増築で鉄骨造の建築物 | 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事 |
中間検査の申請
中間検査を受ける工事の工程に係る工事終了後4日以内に、佐野市役所建築指導課へ申請してください。
- 申請を受理した日から4日以内に検査を行います。
- 検査に合格しましたら、「中間検査合格証」を交付します。
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更新日:2019年12月02日