中間検査について

平成16年5月1日より建築基準法(第7条の3)に基づく中間検査が実施されています。この検査は、建築物の安全性を確保するため、建築物に対して工事中に検査を行うものです。建築主の皆さんは、検査対象の建築物を建築する場合には、工事中に検査を受けなければなりません。

中間検査を行う区域

佐野市全域

中間検査を受けなければならない建築物
建築物の種類 規模 備考
1 階数が3以上である共同住宅 階数が3以上 法的義務
2 新築で一戸建ての木造の分譲住宅 「認定型式」・「住宅性能評価書」の交付を受けた建築物は除く。 佐野市告示
3 新築又は増築で鉄骨造の建築物 地上3階建て以上で、かつ、延べ床面積が500平方メートル以上の建築物
(「認定型式」・「住宅性能評価書」の交付を受けた建築物は除く。)
佐野市告示
中間検査を受ける工事の工程
建築物の種類 中間検査の工程
1 階数が3以上である共同住宅 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の完了時
2 新築で一戸建ての木造の分譲住宅 屋根工事完了時
3 新築又は増築で鉄骨造の建築物 1階部分の鉄骨の建て方完了時
中間検査合格証交付後の工事の工程
建築物の種類 中間検査合格証交付後の工程
1 階数が3以上である共同住宅 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリート・その他のこれに類するもので覆う工事
2 新築で一戸建ての木造の分譲住宅 壁の内装工事または外装工事。
3 新築又は増築で鉄骨造の建築物 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事

中間検査の申請

中間検査を受ける工事の工程に係る工事終了後4日以内に、佐野市役所建築指導課へ申請してください。

  1. 申請を受理した日から4日以内に検査を行います。
  2. 検査に合格しましたら、「中間検査合格証」を交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築指導課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3104 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2019年12月02日