建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル(分別解体と再資源化)が義務化されました。
(1)コンクリート(2)アスファルト・コンクリート(3)木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下の表の規模以下の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられました。
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体 | 延床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) | 工事金額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額500万円以上 |
ただし、木材が廃棄物となったものについては、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50キロメートルを超える場合などは、焼却施設において焼却してもよいこととされています。
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更新日:2019年12月02日