建築物省エネ法の適合義務(適合性判定)及び届出について
制度の概要
建築物のエネルギー性能の向上を目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日に完全施行となりました。また、建築物省エネ法の一部改正(改正建築物省エネ法)が令和3年4月1日に施行となりました。
同法に基づく適合義務(適合性判定)及び届出の概要は以下のとおりです。
1.非住宅建築物に対する適合義務(適合性判定)
床面積300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築・増改築等を行う際に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務が課され、適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
2.中規模以上の建築物に対する届出
床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)について、新築・増改築等を行う際に省エネ計画の届出義務(着工の21日前まで)を課し、エネルギー消費性能基準に適合しない場合は、必要に応じ所管行政庁が指示等を行います。
適合性判定について
床面積300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
佐野市では平成29年4月1日より、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全ての範囲についての業務を行わせることとしておりますので、佐野市の所管区域では、佐野市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることができます。
適合性判定申請手数料
次に掲げる場合の区分(床面積及び評価手法)に応じ、それぞれ次に定める金額
区分 | モデル建物法 | 標準入力法・ 主要室入力法 |
---|---|---|
1,000平方メートル未満 | 25,000円 | 29,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 35,000円 | 39,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 87,000円 | 94,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 130,000円 | 130,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 160,000円 | 170,000円 |
25,000平方メートル以上 | 200,000円 | 210,000円 |
区分 | モデル建物法 | 標準入力法・ 主要室入力法 |
---|---|---|
1,000平方メートル未満 | 100,000円 | 260,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 130,000円 | 330,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 210,000円 | 480,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 280,000円 | 590,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 340,000円 | 700,000円 |
25,000平方メートル以上 | 400,000円 | 800,000円 |
計画変更及び軽微変更該当証明書の交付に係る申請にあっては、それぞれの手数料の1/2の金額
工場、倉庫等 : 非住宅部分の全部を工場、倉庫、危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの水産物の増殖場若しくは養殖場、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚染処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する建築物
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等
建築物省エネ法関連情報は、国土交通省ホームページ(別窓)からご確認ください。
計画書等の様式もダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年07月02日