佐野市若者等移住定住促進奨励金
制度の概要
本市への若者の転入並びにその親との同居を促進することにより、人口の減少を抑制するとともに、家族が助け合いながら暮らすことができるような環境を醸成するため、「若者等移住定住促進奨励金」として交付するものです。
対象者
(1)市外から転入して3年以内(令和6年12月31日まで)に、住宅等(新築住宅、建売住宅、中古住宅、分譲マンション等)を取得した方又は3世代同居をした方で、以下のいずれかの世帯要件を満たす場合
- 世帯員の夫又は妻のいずれかが、申請日の属する年度の初日において40歳以下である夫婦
- パートナーシップの関係にある2人のうちいずれかが、申請日の属する年度の初日において40歳以下である世帯
- 高校生以下の子のいる世帯で、その世帯員の父又は母のいずれかが、申請日の属する年度の初日において40歳以下である世帯
(2)佐野らーめん移住プロジェクト参加者
(注意)単身で移住された方は対象外です。
対象要件
以下のすべてを満たす必要があります
- 世帯員全員が、転入の日の前日までに1年以上継続して市外に居住していること
- 本市の住民基本台帳に記載され、かつ転入した住所地において引き続き3年以上居住すること
- 世帯員全員に市税等の滞納がないこと
- 世帯員全員が暴力団員でないこと
- 世帯員全員がこの奨励金及び移住支援金の交付を受けていないこと
チェックリスト
若者等移住定住促進奨励金の対象確認について、以下のチェックリストをご覧ください。(令和5年5月29日更新)
令和5年度若者等移住定住促進奨励金チェックリスト (PDFファイル: 5.8MB)
奨励金額
基本額
10万円
加算額 (住宅等を取得した方が対象です。)
- 子育て世帯加算 5万円
(注意)高校生以下の子に限る - 3世代同居加算 5万円
(3世代同居:子ども世帯と親世帯(3年以上市内在住)とが同一家屋に居住すること、又は同一の敷地内に居住すること) - 就労加算 5万円
- 「佐藤」姓加算 5万円
(注意)佐藤姓かつ佐藤の会プレミア個人会員に限る - 居住誘導区域加算 10万円
(注意)立地適正化計画における居住誘導区域については、都市計画課までお問い合わせください。
(住宅等取得を伴わない3世代同居のみの場合、又は佐野らーめん移住プロジェクト参加者の場合は、基本額のみとなり、加算はありません。)
(注意) 予算の限りとなります。
各種様式
添付書類
(1) 誓約書兼同意書
(2) 申請者及びその世帯員の戸籍の附票の写し
本市に転入する前1年以上の住所の履歴が確認できるものをご用意ください。例えば、住宅取得に伴い本籍地を変更している場合には、変更前の本籍地の市役所等で請求してください。
(3) 申請者及びその世帯員の住民票の写し
市民課などで請求してください。(佐野市に住民登録のある方は、住民票の写しがコンビニ等でも取得できます。詳しくはこちら)
(4) 申請者及びその世帯員の市税又は市町村民税に滞納がないことを証する書類
1月1日現在でお住まいの市役所等で発行されるもので、未納額の表記がない最新のものを請求してください。(6月頃に年度切替。)
(5) 住宅等の登記事項証明書、及び、契約書の写し
登記事項証明書は、法務局で請求してください。登記完了済証ではございません。また、契約書の写しには取得した住宅の住所や契約者双方が記載されている部分をご用意ください。
(6) 親世帯と3世代同居の場合
ア 申請者及びその世帯員の戸籍の写し
イ 親の世帯の世帯員の住民票の写し
ウ 親の世帯の世帯員の市税に滞納がないことを証する書類
(7) 子が胎児の場合は、その母子手帳又は妊産婦医療費受給資格者証の写し
(8) 就労している場合は、就労証明書
(9) 事業を営んでいる場合は、登記事項証明書等
その他不明な点はお問い合わせください。
(注意1)申請に必要となる税証明の申請については下記のページをご覧ください。
(注意2)住民票・戸籍の交付請求書については下記のページをご覧ください。
【フラット35】地域連携型について
子育て世帯加算を受ける方は、通常の【フラット35】の金利が当初10年間引き下げになる【フラット35】地域連携型をご利用いただける場合があります。詳しくは下記のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部総合戦略推進室
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3012 ファクス番号:0283-21-5120
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更新日:2023年04月12日