長期優良住宅について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
認定申請窓口
佐野市役所・都市建設部・建築指導課
佐野市高砂町1番地(5階)
電話0283-20-3104・ファクス0283-20-3035
認定申請手数料
長期優良住宅認定申請手数料 (PDFファイル: 179.1KB)
認定申請の手続き
佐野市における長期優良住宅に係る認定申請等フロー (PDFファイル: 78.7KB)
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
(1) 地区計画
地区計画が定められた区域内においては、地区整備計画に定められた建築物の制限に関する事項に適合しない場合は、認定を行いません。
(2) 都市計画施設の区域内
次の区域内においては、認定できません。ただし、長期にわたる立地が可能であると認められる場合は、認定が可能となる場合があります。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域
規模基準
住戸面積(一戸あたり)
- 一戸建ての住宅…75平方メートル以上
- 共同住宅等…55平方メートル以上
(注意1)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
(注意2)共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準
次の区域内においては、認定できません。
- 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
様式集
様式については書類ダウンロードのページ(建築)からお取り寄せ下さい。
注意事項
認定を受けようとする住宅は、着工するより前に申請する必要があります。 なお、認定を受ける前に着工することは可能です。
関係情報へのリンクなど
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月01日