長期優良住宅について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の普及の促進に関する法令等

認定申請窓口

部署名

佐野市・都市建設部・建築指導課

住所

佐野市高砂町1番地(5階)

電話

0283-20-3104

ファクス

0283-20-3035

認定申請手数料

法第5条第1項から第5項の規定による申請に対する審査手数料

長期優良住宅建築等計画の認定審査手数料

新築する場合
用途 戸数(注意)

(1)確認書(注釈1)若しくは

住宅性能評価書(注釈2)添付の場合

(1)以外

一戸建て
の住宅
- 17,000円 45,000円
共同住宅等 5戸以下 28,000円 107,000円
共同住宅等 5戸を超え10戸以下 43,000円 171,000円
共同住宅等 10戸を超え30戸以下 67,000円 337,000円
共同住宅等 30戸を超え50戸以下 106,000円 605,000円
共同住宅等 50戸を超え100戸以下 161,000円 1,041,000円
共同住宅等 100戸を超え200戸以下 269,000円 1,923,000円
共同住宅等 200戸を超えるもの 338,000円 2,742,000円
増築・改築する場合
用途 戸数(注意) (1)確認書(注釈1)添付の場合 (1)以外
一戸建て住宅 - 24,000円 63,000円
共同住宅等 5戸以下 39,000円 149,000円
共同住宅等 5戸を超え
10戸以下
61,000円 240,000円
共同住宅等 10戸を超え
30戸以下
98,000円 472,000円
共同住宅等 30戸を超え
50戸以下
156,000円 846,000円
共同住宅等 50戸を超え
100戸以下
238,000円 1,455,000円
共同住宅等 100戸を超え
200戸以下
401,000円 2,688,000円
共同住宅等 200戸を超えるもの 504,000円 3,833,000円

(注意)共同住宅等の場合の戸数は、認定を申請する建築物全体の住戸の戸数となります。

(注釈1) 認定審査手数料における確認書は、登録住宅性能評価機関が交付する長期使用構造等を審査した確認書になります。
(注釈2) 認定審査手数料における住宅性能評価書は、登録住宅性能評価機関が交付する評価方法基準に基づいて評価を行ったもので、長期使用構造等を審査した評価書になります。

長期優良住宅建築等計画の変更認定審査手数料

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場
合における変更を除く。)に係る認定手数料は、当初認定申請に係
る手数料の2分の1の額となります。

認定申請に併せて建築基準法への適合審査を申し出る場合

法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

建築基準法関係規定適合審査手数料

申出部分の床面積の合計

申出1件につき

30平方メートル以下

9,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以下

15,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以下

23,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以下

37,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下

66,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下

94,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

190,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

310,000円

50,000平方メートルを超えるもの

560,000円

法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定による審査
次に掲げる区分に応じた金額

(ア)建築物の構造方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによって確かめられる安全性を有する場合
判定を要する建築物ごとの床面積の合計 申出1件につき
1,000平方メートル以下 120,700円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 150,400円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 164,700円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 208,700円
50,000平方メートルを超えるもの 353,900円
(イ)(ア)以外の場合
判定を要する建築物ごとの床面積の合計 申出1件につき
1,000平方メートル以下 174,600円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 232,900円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 267,000円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 352,800円
50,000平方メートルを超えるもの 648,700円

法第87条の2に規定する建築設備が設置される建築物の審査

建築設備設置の建築物審査手数料
種別 建築設備1基につき
昇降機 15,000円
小荷物専用昇降機 7,000円

法第18条第1項の規定による容積率の特例許可申請手数料

申請1件につき160,000円

認定申請の手続き

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

(1) 地区計画

地区計画が定められた区域内においては、地区整備計画に定められた建築物の制限に関する事項に適合しない場合は、認定を行いません。

(2) 都市計画施設の区域内

次の区域内においては、認定できません。ただし、長期にわたる立地が可能であると認められる場合は、認定が可能となる場合があります。

  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域

規模基準

住戸面積(一戸あたり)

  • 一戸建ての住宅…75平方メートル以上
  • 共同住宅等…55平方メートル以上

(注意1)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
(注意2)共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準

次の区域内においては、認定できません。

  • 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

様式集

様式については書類ダウンロードのページ(建築)からお取り寄せ下さい。

注意事項

認定を受けようとする住宅は、着工するより前に申請する必要があります。 なお、認定を受ける前に着工することは可能です。

関係情報へのリンクなど

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築指導課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3104 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年02月20日