国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行の「押印を求めている手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、国土利用計画法施行規則に定める様式の一部について「押印」を不要とする改正がされました。

土地売買等の届出について

無秩序な土地利用や土地の乱開発を防止するために、一定面積以上の土地取引を行った場合には、その土地の利用目的等の届出が必要です。市は届出に基づき利用目的の審査を行い、必要に応じて勧告を行います。届出を期間内に行わないものは法律で罰せられることがあります。

 

届出対象面積

ある一定規模以上の土地取引を行なった場合に、国土利用計画法第23条第1項に基づく届出が必要となります。

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

提出する書類(1部)

  • 届出書
  • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  • その他(必要に応じて委任状等)

届出窓口

佐野市役所都市計画課(市役所5階)

届出をしないと法律で罰せられます

土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて二週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

書類のダウンロード

書類ダウンロードのページ(都市計画・土地)から必要書類を取り寄せることができます。

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3100 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2021年02月10日