法定外公共物について

法定外公共物の機能有無の確認、用途廃止の申請は、道路河川課で行っています。
法定外公共物の購入の申請は、財産活用課で行っています。
用途廃止・売払いの申請についてご相談がありましたら、お問合せください。

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けていない、里道・水路などをいいます。
皆さんの身近にも数多く存在し、利用形態の変化等によりその機能を喪失してしまい、何かしらの原因でご自宅の敷地などへ取り込まれたまま利用されている場合があります。

法定外公共物を発見したら

法定外公共物は、法務局に備え付けられている公図(地図)で、ご自宅の敷地内に、「水」や「道」といった地番以外の表示や無地番で記載されています。法定外公共物を発見した場合は、後々のトラブルを避けるためにも、道路河川課及び財産活用課へご相談ください。

用途廃止・売払いのできる法定外公共物とは

市が所有している法定外公共物のうち、機能を喪失しているものについては、下記の手続きにより、隣接地の所有者へ用途廃止及び売却することが可能となります。

両脇が田んぼでその間を通る細い道に沿ってはしごのように赤い線が引いてある写真と芝生の広場の真ん中にはしごのように赤い線がひいてある写真
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部財産活用課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3050 ファクス番号:0283-21-5120
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更新日:2019年12月02日