住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できます
・令和元年11月5日(火曜日)から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
・令和7年5月26日(月曜日)から住民票に旧氏の振り仮名が記載できるようになりました。5月26日以降に旧氏の記載請求をする際は、旧氏の振り仮名も同時に併記することになります。


旧氏(きゅううじ)とは?
「旧氏」とはその人の過去の戸籍上の氏(いわゆる旧姓)のことです。氏はその人の戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)に旧氏を記載するには
住民票に旧氏および旧氏の振り仮名を記載するための請求手続が必要です。また、旧氏だけや、旧氏の振り仮名だけを記載することはできず、必ずセットで記載請求が必要になりました。
用意していただくもの
(1)旧氏(旧姓)の振り仮名が分かる(旧姓の読み方の記載がある)疎明資料
例:パスポート、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、年金手帳等
(注意)戸籍の氏の振り仮名の届出後に除籍された方以外は、原則、上記疎明資料が必要となります。戸籍の氏の振り仮名の届出後に除籍されたかどうか不明な方についても、疎明資料をご持参ください。
(2)届け出される方の本人確認書類
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き証明書は1点。お持ちでない場合は、資格確認書・介護被保険証・年金手帳等は2点。有効期限があるものについては有効期限内のもの、コピー不可。
(3)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードにも旧氏を記載する必要があるため、お持ちください。その際、カードに設定してある「住民基本台帳用の暗証番号4桁」が必要です。署名用電子証明書も失効してしまうため、再発行をご希望の方は「署名用電子証明書の暗証番号6~16桁」も必要です。公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
旧氏の振り仮名については令和8年6月頃(詳細未定)に記載可能になります。
(注意点)
- 旧氏および旧氏の振り仮名の記載がある戸籍又は、除かれた戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等については、受付時に市が戸籍の情報を確認します。それにより戸籍謄本等の提出は、原則不要となりました。市で戸籍情報を確認できない場合(戸籍届出が戸籍に反映するまでの間に来庁された場合や、システムメンテナンス含む)、戸籍謄本の持参が必要になることがあります。
- 戸籍確認に時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 旧氏を記載された場合、常に住民票、印鑑登録証明書等に記載されることになり、証明書を取得される際に、その記載の有無を選択することはできません。
- 旧氏の振り仮名は住民票には記載されますが、印鑑登録証明書には記載されません。
- 一度削除すると同じ旧氏は記載できません。ただし、削除後に氏の変更があった場合には、削除後に生じた旧氏を記載できます。
- 海外転入による旧氏の再記載時は国外転出時の旧氏が記載された住民票の除票を添付してください。
- 文字の更正・訂正は氏の「字」の変更であり、「氏の変更」にあたらないため、旧氏記載の対象外となります。(例:「渡邊」から「渡辺」に文字更正の申出をおこなった場合、「渡邊」は旧氏として記載はできません。)
- 住民票に記載できる旧氏および旧氏の振り仮名は1人に1つだけです。
印鑑登録について
住民票に旧氏の記載をされた方に限り、その旧氏を使った印鑑を選択して印鑑登録をすることができます。
(注意)旧氏の振り仮名が記載されても、旧氏の振り仮名(カタカナ)を使った印鑑登録はできません。
旧氏記載等にかかる様式は書類ダウンロードコーナーにあります
旧氏併記に関する総務省ホームページはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部市民課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(戸籍係):0283-20-3017
(届出証明係):0283-20-3016
ファクス番号:0283-20-8160
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年02月24日