介護保険/保険料の決まり方・納め方
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
保険料は所得等によって分かれます。65歳以上の方の保険料は、佐野市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。令和6年度から令和8年度の基準額及び保険料は次のとおりです。
佐野市の基準額(年額) 74,800円 (月額)6,235円
「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。その「基準額」をもとに、所得や住民税の課税状況によって1~13段階の保険料に分かれます。
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 |
保険料(年額・円) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.285 | 21,300 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 | 0.485 | 36,200 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 0.65 | 48,600 |
第4段階 | 本人は住民税非課税だが、世帯内に住民税課税の方がいて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 67,300 |
第5段階(基準額) | 本人は住民税非課税だが、世帯内に住民税課税の方がいて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 1 | 74,800 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.25 | 93,500 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.35 | 101,000 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.65 | 123,400 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上370万円未満の方 | 1.80 | 134,600 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が370万円以上500万円未満の方 | 1.90 | 142,100 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 | 2.10 | 157,100 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 | 2.40 | 179,500 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 2.60 | 194,500 |
(注意)第1段階~第3段階の保険料(年額)は公費によって負担が軽くなるように調整されています。
納め方について
特別徴収(年金天引)と普通徴収(納付書による納付)の2通りに分かれます。
特別徴収(年金天引)
年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きされます。
年金が18万円以上でも納付書で納めることがあります
次の場合などで、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書で納めます。
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった
- 他の市町村から転入してきた
- 今年または昨年、保険料が減額となった
- 確定申告のやり直しなどで、所得段階が上がり保険料が増額となった
普通徴収(納付書による納付)
年金が年額18万円未満の方(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給していない方、または老齢福祉年金を受給している方も含みます)は納付書で個別に納めます。
(注意)佐野市から送付される納付書により、取り扱い金融機関もしくはコンビニで納めます。金融機関での納付は、便利で確実な口座振替をご利用下さい。
第2号被保険者(40~64歳の方)の保険料
加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。
決まり方 | 納め方 | |
---|---|---|
国民健康保険の方 | 世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数や所得等によって決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。 |
職場の健康保険の方 | 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 |
保険料を納めないでいると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上滞納すると
利用したサービス費をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分が払い戻されます。
1年6か月以上滞納すると
利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。
2年以上滞納すると
保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が引き上げられます。また、高額サービス費等も受けられなくなります。
(注意)特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担割合が引き上げられる措置がとられます。保険料は必ずお納めください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年04月01日