医療費が高額になったとき

高額療養費について

同じ月内に、自己負担限度額を超えて支払った場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請していただくと、次回からは自動的に指定された口座に振り込まれます。(老人保健のときに高額医療費の申請をされた方はあらためて申請の手続きは必要ありません。)

  • 高額療養費に該当された方には、広域連合より通知が送付されます。
  • 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合は合算することができます。
  • 低所得者1.・2.の方が入院の際に限度額の適用をうけるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
  • 特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出することにより、毎月の自己負担限度額が10,000円となります。
自己負担限度額(月額)
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者(注釈1)
3.(課税所得690万円以上):3割
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉(注釈3)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉(注釈3)
現役並み所得者(注釈1)
2.(課税所得380万円以上):3割
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉(注釈3)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉(注釈3)
現役並み所得者(注釈1)
1.(課税所得145万円以上):3割
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,000円〉(注釈3)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,000円〉(注釈3)
一般:2割 6,000円+(外来医療費総額-30,000円)×0.1または18,000円のいずれか低い額(注釈4)(注釈5) 57,600円
〈44,400円〉(注釈3)
一般:1割 18,000円
(注釈5)
住民税非課税世帯(注釈2)
低所得者2.:1割
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯(注釈2)
低所得者1.:1割
8,000円 15,000円

(注釈1)現役並み所得者とは住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者および同一の世帯に属する後期高齢者医療被保険者の方です。(基準収入額が申請により適用となった被保険者は一般に区分されます。)

(注釈2)住民税非課税世帯の方とは、

  1. 低所得者2.:同一世帯の全員が住民税非課税の方。(低所得者1.以外)
  2. 低所得者1.:世帯の全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円になる方。

(注釈3)過去12ヶ月に3回以上、外来+入院の限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は〈 〉内の金額になります。

(注釈4)令和7年10月以降の上限額は、18,000円になります。

(注釈5)所得区分が「一般:2割・一般:1割」の場合は、外来の年間(毎年8月~翌年7月)上限は144,000円です。

 

高額医療・高額介護合算制度について

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、限度額を超えた場合に支給される制度です。

合算する場合の限度額(年額・毎年8月~翌年7月)
所得区分 現役並み所得者(課税所得が690万円以上) 現役並み所得者(課税所得が380万円以上) 現役並み所得者(課税所得が145万円以上) 一般 低所得者2. 低所得者1.
限度額 212万円 141万円 67万円 56万円 31万円 19万円
この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2021年04月01日