後期高齢者医療制度の対象者

(注意)令和5年8月1日から使用する新しい保険証は、7月20日(木曜日)に発送いたしました。

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度で医療を受けます。

65歳~74歳で一定の障がい(一定の障がいの基準)の状態にある方で、広域連合の認定を受けた方

広域連合の認定を受けた日から、後期高齢者医療制度で医療を受けます。

障害者手帳の種類・等級一覧
手帳等の種類 等級
身体障害者手帳 1~3級の全部
4級:音声言語機能障害
4級:下肢障害の1号、3号及び4号(F41・F43・F44)
精神障害者保健福祉手帳 障害等級1級または2級
療育手帳 A1、A2
年金証書等 障害基礎年金1級または2級

75歳の誕生日前に被保険者証を送付します

75歳到達により、後期高齢者医療制度に該当される場合は、誕生日の前に、被保険者証を送付いたします。また、後期高齢者医療に加入される際は、加入中の国民健康保険又は被用者保険から脱退することになりますので、医療機関に受診されるときは被保険者証を必ず提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2023年07月21日