後期高齢者医療制度の対象者
75歳以上の方
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度で医療を受けます。
65歳~75歳未満で一定の障がい(一定の障がいの基準)の状態にある方で、広域連合の認定を受けた方
65歳以上75歳未満の方で、申請により広域連合が一定の障害(下記の表)があると認めた方は、認定日より後期高齢者医療制度で医療を受けます。
手帳等の種類 | 等級 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1~3級の全部 4級:音声言語機能障害 4級:下肢障害の1号、3号及び4号(F41・F43・F44) |
精神障害者保健福祉手帳 | 障害等級1級または2級 |
療育手帳 | A1、A2 |
年金証書等 | 障害基礎年金1級または2級 |
障害認定を受ける場合
加入をする場合は、医療保険課で手続きが必要です。
65歳の誕生日までに申請いただきますと誕生日から後期高齢者医療制度への加入となりますが、誕生日を過ぎてから申請された場合は申請日から加入となります。
(注意)障害認定で後期高齢者医療制度に加入されることにより、現在加入している医療保険は喪失することになります。その際には、別途喪失の手続きが必要です。
障害認定を撤回する場合
障害認定を受けている方のうち、次に該当する方は、医療保険課で脱退の手続きと資格確認書の返還が必要です。
- 一定の障害の状態から不該当になった場合
- 社会保険等の医療保険に移行する場合
(注意)75歳の誕生日の前日まで、いつでも将来に向かって障害認定を撤回(後期高齢者医療制度から脱退)することができます。ただし、過去に遡って撤回することはできません。
75歳の誕生日前に資格確認書を送付します
75歳到達により、後期高齢者医療制度に該当される場合は、誕生日の前に、「資格確認書」を送付いたします。
「資格確認書」は「被保険者証」から名称が変わりますが、サイズや記載事項は「被保険者証」と変わらず、有効期限は1年間となります。
また、後期高齢者医療に加入される際は、加入中の国民健康保険又は被用者保険から脱退することになりますので、医療機関に受診されるときは、マイナ保険証もしくは資格確認書を必ず提示してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康医療部医療保険課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2025年07月31日