国民健康保険脱退の手続き

こんなときには届出を

 以下の届出の際には、マイナンバーの記入が必要になります。それぞれの届出に必要なものに加えて、来庁する方の本人確認書類(注釈1)と、世帯主及び届出対象者全員のマイナンバーが確認できる書類(注釈2)をお持ちください。

(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証など
(注釈2)マイナンバーカード、または通知カード

国民健康保険の届出
こんなときには届出を 届出に必要なもの
市外へ転出するときは 保険証
他の健康保険に加入したときは 新しく加入した健康保険証または社会保険等の加入日のわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書など)、国民健康保険証
死亡したときは 保険証(死亡届)
生活保護を受けるときは 保険証、保護開始決定通知書

(注意)75歳の年令到達により後期高齢者医療制度へ加入する場合、国民健康保険を脱退する手続きは必要ありません。

届出窓口

  • 医療保険課
  • 市民課
  • 田沼行政センター
  • 葛生行政センター
  • 各支所

郵送での手続き

職場の健康保険に加⼊した⽅や被扶養者となった⽅で、国⺠健康保険の脱退⼿続きを⾏う場合、来庁しなくても⼿続きができるよう、郵送でも受け付けをいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部医療保険課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(年金係):0283-20-3019
(国保係、長寿医療係):0283-20-3024
ファクス番号:0283-21-3254
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更新日:2019年12月02日